公開日: 2016/03/08
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平成19年度税制改正(土地建物税制関係)

筆者:

 

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〔Ⅴ〕 土地建物税制関係の 改正のポイント

1 住宅ローン控除制度の拡充等―税源移譲に対応した住宅ローン減税の特例の創設(措法41③)

税源移譲に伴い、所得税の住宅ローン控除制度を中低所得者層が利用した場合に減税額が減少することを踏まえ、計画的な持家取得を支援する観点から、住宅の取得等をして平成19年又は平成20年に居住の用に供した場合について、控除率を引き下げた上で控除期間を15年に延長する特例が創設されました。この特例は、従来の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除との選択適用とされました。

■新住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例(創設) 居住年控除期間 住宅借入金等の 年末残高 適用年・控除率最大控除額 平成19年15年間2,500万円以下の部分 1年目から10年目まで0.6% 200万円 11年目から15年目まで0.4% 平成20年15年間2,000万円以下の部分 1年目から10年目まで0.6% 160万円 11年目から15年目まで0.4% 選択適用が認められます ■住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度(改正前の現行制度) 居住年控除期間 住宅借入金等の 年末残高 適用年・控除率最大控除額 平成19年10年間2,500万円以下の部分 1年目から6年目まで1% 200万円 7年目から10年目まで0.5% 平成20年10年間2,000万円以下の部分 1年目から6年目まで1% 160万円 7年目から10年目まで0.5%

 

2 住宅のバリアフリー改修促進税制の創設(措法41の3の2)

(1) 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例

年齢が50歳以上である者等一定の居住者が、その居住用の家屋について、高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な増改築等を行い平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合には、その増改築等に充てるために借り入れた住宅借入金等についてローン控除が認められる制度が創設されました。

■住宅のバリアフリー改修促進税制創設

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1 住宅ローン控除制度の拡充等―税源移譲に対応した住宅ローン減税の特例の創設(措法41③)

税源移譲に伴い、所得税の住宅ローン控除制度を中低所得者層が利用した場合に減税額が減少することを踏まえ、計画的な持家取得を支援する観点から、住宅の取得等をして平成19年又は平成20年に居住の用に供した場合について、控除率を引き下げた上で控除期間を15年に延長する特例が創設されました。この特例は、従来の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除との選択適用とされました。

■新住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例(創設) 居住年控除期間 住宅借入金等の 年末残高 適用年・控除率最大控除額 平成19年15年間2,500万円以下の部分 1年目から10年目まで0.6% 200万円 11年目から15年目まで0.4% 平成20年15年間2,000万円以下の部分 1年目から10年目まで0.6% 160万円 11年目から15年目まで0.4% 選択適用が認められます ■住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度(改正前の現行制度) 居住年控除期間 住宅借入金等の 年末残高 適用年・控除率最大控除額 平成19年10年間2,500万円以下の部分 1年目から6年目まで1% 200万円 7年目から10年目まで0.5% 平成20年10年間2,000万円以下の部分 1年目から6年目まで1% 160万円 7年目から10年目まで0.5%

 

2 住宅のバリアフリー改修促進税制の創設(措法41の3の2)

(1) 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例

年齢が50歳以上である者等一定の居住者が、その居住用の家屋について、高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な増改築等を行い平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合には、その増改築等に充てるために借り入れた住宅借入金等についてローン控除が認められる制度が創設されました。

■住宅のバリアフリー改修促進税制創設

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