〔Ⅶ〕 納税環境整備税制関係の 改正のポイント
1 電子証明書を取得した個人の電子申告に係る所得税額の特別控除の創設(措法41の19の3)
電子証明書を取得した個人が、平成19年分又は平成20年分の所得税について各年の翌年3月15日までに電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行う場合において、その確定申告書に記載すべき事項に係る情報(電子署名が行われているものに限ります。これを確定申告情報といいます。)とその電子署名に係る電子証明書を併せて送信したときは、一定の要件の下、その者のその年分の所得税の額から5,000円(その年分の所得税の額を限度とする。)が控除できることになりました。なお、平成19年分にこの税額控除の適用を受けた者は、平成20年分においてはその適用を受けることはできません(一回限りの適用です)。
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