公開日: 2016/03/08
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平成19年度税制改正(その他の税制関係)

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〔Ⅷ〕 その他の税制関係の 改正のポイント

1 再チャレンジ支援寄附金税制の創設

個人、法人又は相続若しくは遺贈により財産を取得した者が、次に掲げる寄附金を支出した場合には、(1)から(3)までの特例措置が適用できるようになりました。
[1] 地域再生法に規定する地域再生計画の認定を受けた地方公共団体(認定地方公共 団体)が指定する会社により行われる障害者の雇用の機会の確保など当該認定地 域再生計画に記載された一定の事業に充てられる寄附金(その認定地方公共団体 が証明をしたものに限ります。) [2] 次世代育成支援対策に取り組む会社等に対する助成事業など認定地域再生計画に 記載された一定の事業で認定地方公共団体が指定する公益法人により行われるも のに関連する寄附金(当該認定地域再生計画に定められた地域内に、寄附者及び 公益法人の本店、支店、工場、営業所、事務所等が所在するものに限ります。)

(1) 法人が上記[1]及び[2]の寄附金を支出した場合(措法66の12)

法人が上記[1]及び[2]の寄附金を支出した場合には、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、その損金算入限度額の範囲内で損金算入ができるようになりました。ただし、限度額の計算は、特定公益増進法人及び認定NPO法人に対する寄附金と合わせて行うものとされます。

(2) 個人が上記[2]の寄附金を支出した場合(措法41の18の2)

個人が上記[2]の寄附金を支出した場合には、その寄附金は所得税法の特定寄附金とみなして寄附金控除の適用が認められます。

(3) 相続又は遺贈により財産を取得した者が相続税の申告期限までに上記[2]の寄附金を支出した場合(措法70)

相続又は遺贈により財産を取得した者が相続税の申告期限までに上記[2]の寄附金を支出した場合には、その者又はその者の親族等の相続税等の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、その寄附金の額を相続税の課税価格の計算の基礎に算入しないこととされます。

 なお、本税制については、その趣旨を踏まえて的確な運用が図られ、さらに運用状況も見つつ再チャレンジ支援に資するような制度の充実が図られることになります。

《適用期日》
(1)の改正は、法人が平成19年4月1日以後支出する寄附金について適用されます。(平19改正所法等附則102)、(2)の改正は、平成19年分以後の所得税について適用されます。(平19改正所法等附則2、58)、(3)の改正は相続又は遺贈により財産を取得した者が平成19年1月1日以後に金銭の贈与をする場合に適用されます。(平19改正所法等附則131②)

 

2 寄附金控除の控除対象限度額の引上げ(所法78①一)

特定寄附金の額の合計額が、その年分の総所得金額等の合計額の40%(改正前30%)に相当する金額を超える場合には、その40%(改正前30%)に相当する金額から5,000円を控除した金額が寄附金控除額となりました。

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1 再チャレンジ支援寄附金税制の創設

個人、法人又は相続若しくは遺贈により財産を取得した者が、次に掲げる寄附金を支出した場合には、(1)から(3)までの特例措置が適用できるようになりました。
[1] 地域再生法に規定する地域再生計画の認定を受けた地方公共団体(認定地方公共 団体)が指定する会社により行われる障害者の雇用の機会の確保など当該認定地 域再生計画に記載された一定の事業に充てられる寄附金(その認定地方公共団体 が証明をしたものに限ります。) [2] 次世代育成支援対策に取り組む会社等に対する助成事業など認定地域再生計画に 記載された一定の事業で認定地方公共団体が指定する公益法人により行われるも のに関連する寄附金(当該認定地域再生計画に定められた地域内に、寄附者及び 公益法人の本店、支店、工場、営業所、事務所等が所在するものに限ります。)

(1) 法人が上記[1]及び[2]の寄附金を支出した場合(措法66の12)

法人が上記[1]及び[2]の寄附金を支出した場合には、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、その損金算入限度額の範囲内で損金算入ができるようになりました。ただし、限度額の計算は、特定公益増進法人及び認定NPO法人に対する寄附金と合わせて行うものとされます。

(2) 個人が上記[2]の寄附金を支出した場合(措法41の18の2)

個人が上記[2]の寄附金を支出した場合には、その寄附金は所得税法の特定寄附金とみなして寄附金控除の適用が認められます。

(3) 相続又は遺贈により財産を取得した者が相続税の申告期限までに上記[2]の寄附金を支出した場合(措法70)

相続又は遺贈により財産を取得した者が相続税の申告期限までに上記[2]の寄附金を支出した場合には、その者又はその者の親族等の相続税等の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、その寄附金の額を相続税の課税価格の計算の基礎に算入しないこととされます。

 なお、本税制については、その趣旨を踏まえて的確な運用が図られ、さらに運用状況も見つつ再チャレンジ支援に資するような制度の充実が図られることになります。

《適用期日》
(1)の改正は、法人が平成19年4月1日以後支出する寄附金について適用されます。(平19改正所法等附則102)、(2)の改正は、平成19年分以後の所得税について適用されます。(平19改正所法等附則2、58)、(3)の改正は相続又は遺贈により財産を取得した者が平成19年1月1日以後に金銭の贈与をする場合に適用されます。(平19改正所法等附則131②)

 

2 寄附金控除の控除対象限度額の引上げ(所法78①一)

特定寄附金の額の合計額が、その年分の総所得金額等の合計額の40%(改正前30%)に相当する金額を超える場合には、その40%(改正前30%)に相当する金額から5,000円を控除した金額が寄附金控除額となりました。

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