公開日: 2016/03/08
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平成20年度税制改正(金融証券税制関係)

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〔Ⅴ〕 金融証券税制関係の 改正のポイント

1 金融所得課税の一体化への措置(平成21年から)

--株式譲渡損失と配当所得との損益通算可能
・株式譲渡益の10%軽減税率は500万円以下に限り2年延長
・配当所得の10%軽減税率は100万円に限り2年延長--

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る税率については、金融所得課税の一体化に向け、平成20年末をもって軽減税率10%が廃止され、平成21年から20%とされました。その際、円滑に新制度へ移行するための特例措置として、平成21及び22年の2年間は、譲渡所得等の金額のうち500万円以下の部分及び配当所得の金額のうち100万円以下の部分については引続き10%の軽減税率が適用できます。

金融所得課税の一体化に向けた最初の措置として、平成21年より、上場株式等の譲渡損失と配当所得との間の損益通算の仕組みが導入されることとされました。また、投資家の利便性に配慮する観点から、源泉徴収選択口座内において損益通算を行う方法が創設され、証券会社における特定口座システム開発等の準備が整った段階から適用可能とされます。

[1] 損益通算の特例の創設

(1) 上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算の特例の創設(措法37の12の2、地法附35の2の6)

その年分の上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるとき又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等の譲渡損失の金額(前年以前に既に控除したものを除きます。)があるときは、これらの損失の金額を上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)から控除できることとされました。これにより、個人投資家の投資選択が中立化され、株式投資のリスクが軽減されます。なお、損益通算限度額は、設けられていません。

《適用期日》
この改正は、平成21年分以後の所得税及び平成22年度分以後の住民税について適用されます。(平20改所法等附47、平20改地法附3⑱、8⑮)

(2) 源泉徴収選択口座内の上場株式等の配当等に対する源泉徴収税額の計算の特例の創設(源泉徴収選択口座内における損益通算)(措法37の11の6、地法附35の2の5)

源泉徴収選択口座に受け入れた上場株式等の配当等に対する源泉徴収税額を計算する場合において、当該源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該配当等の額から当該譲渡損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収税率(特別徴収税率)を乗じて徴収すべき所得税(住民税)の額を計算することとされました。

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1 金融所得課税の一体化への措置(平成21年から)

--株式譲渡損失と配当所得との損益通算可能
・株式譲渡益の10%軽減税率は500万円以下に限り2年延長
・配当所得の10%軽減税率は100万円に限り2年延長--

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る税率については、金融所得課税の一体化に向け、平成20年末をもって軽減税率10%が廃止され、平成21年から20%とされました。その際、円滑に新制度へ移行するための特例措置として、平成21及び22年の2年間は、譲渡所得等の金額のうち500万円以下の部分及び配当所得の金額のうち100万円以下の部分については引続き10%の軽減税率が適用できます。

金融所得課税の一体化に向けた最初の措置として、平成21年より、上場株式等の譲渡損失と配当所得との間の損益通算の仕組みが導入されることとされました。また、投資家の利便性に配慮する観点から、源泉徴収選択口座内において損益通算を行う方法が創設され、証券会社における特定口座システム開発等の準備が整った段階から適用可能とされます。

[1] 損益通算の特例の創設

(1) 上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算の特例の創設(措法37の12の2、地法附35の2の6)

その年分の上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるとき又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等の譲渡損失の金額(前年以前に既に控除したものを除きます。)があるときは、これらの損失の金額を上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)から控除できることとされました。これにより、個人投資家の投資選択が中立化され、株式投資のリスクが軽減されます。なお、損益通算限度額は、設けられていません。

《適用期日》
この改正は、平成21年分以後の所得税及び平成22年度分以後の住民税について適用されます。(平20改所法等附47、平20改地法附3⑱、8⑮)

(2) 源泉徴収選択口座内の上場株式等の配当等に対する源泉徴収税額の計算の特例の創設(源泉徴収選択口座内における損益通算)(措法37の11の6、地法附35の2の5)

源泉徴収選択口座に受け入れた上場株式等の配当等に対する源泉徴収税額を計算する場合において、当該源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該配当等の額から当該譲渡損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収税率(特別徴収税率)を乗じて徴収すべき所得税(住民税)の額を計算することとされました。

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