公開日: 2016/04/25
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平成27年度税制改正(土地・住宅税制)

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〔Ⅳ〕 土地・住宅税制 改正のポイント

1 住宅ローン控除等の延長(消費税率引上げ時期の延期に伴う対応)

平成27年10月に予定されていた消費税率10%への引上げが1年6か月延期されたことに伴い、住宅取得等に係る消費税負担増を緩和するための以下の①~⑥の措置について、その適用期限が平成29年12月31日から1年6か月延長され、平成31年6月30日までとされました。

① 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(措法41)

居住年住宅借入金等の 年末残高の限度額控除率控除期間各年の 控除限度額 最大控除 限度額 平成26年4月 ~ 平成31年6月 4,000万円 (5,000万円) 1.0% 10年間40万円 (50万円) 400万円 (500万円) (注1)上記は、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が、8%又は10% である場合の住宅借入金等の年末残高の限度額等です。以下②~⑥において同じです。 (注2)表中のかっこ内の金額は、認定住宅の場合の住宅借入金等の年末残高の限度額等です。

② 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例(措法41の3の2)

居住年 特定増改築等限度額 控除率控除期間各年の 控除限度額 最大控除 1,000万円から特定増改築等 限度額 限度額を控除した残額 平成26年4月 ~ 平成31年6月 250万円2.0% 5年間 12.5万円62.5万円 750万円1.0% 5年間

③ 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除(措法41の19の2)

住宅耐震改修の完了年耐震改修工事限度額控除率最大控除限度額 平成26年4月~平成31年6月250万円10% 25万円

④ 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除(措法41の19の3)

特定居住者が高齢者等居住改修工事等をした場合 居住年改修工事限度額控除率最大控除限度額 平成26年4月~平成31年6月200万円10% 20万円 居住者が一般断熱改修工事等をした場合 居住年断熱改修工事限度額控除率最大控除限度額 平成26年4月~平成31年6月250万円 (350万円) 10% 25万円 (35万円) (注)表中のかっこ内の金額は、併せて太陽光発電設備の設置工事を行う場合の断熱改修工事限度額又 は最大控除限度額です。

⑤ 認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除(措法41の19の4)

居住年認定住宅の範囲認定住宅限度額控除率最大控除限度額 平成26年4月~平成31年6月認定長期優良住宅 認定低炭素住宅650万円10% 65万円

⑥ 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例(震災特例法13の2)

居住年再建住宅に係る住宅借入金等 の年末残高の限度額控除率控除期間各年の 控除限度額 最大控除 限度額 平成26年4月 ~ 平成31年6月 5,000万円1.2% 10年間60万円600万円

 

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1 住宅ローン控除等の延長(消費税率引上げ時期の延期に伴う対応)

平成27年10月に予定されていた消費税率10%への引上げが1年6か月延期されたことに伴い、住宅取得等に係る消費税負担増を緩和するための以下の①~⑥の措置について、その適用期限が平成29年12月31日から1年6か月延長され、平成31年6月30日までとされました。

① 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(措法41)

居住年住宅借入金等の 年末残高の限度額控除率控除期間各年の 控除限度額 最大控除 限度額 平成26年4月 ~ 平成31年6月 4,000万円 (5,000万円) 1.0% 10年間40万円 (50万円) 400万円 (500万円) (注1)上記は、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が、8%又は10% である場合の住宅借入金等の年末残高の限度額等です。以下②~⑥において同じです。 (注2)表中のかっこ内の金額は、認定住宅の場合の住宅借入金等の年末残高の限度額等です。

② 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例(措法41の3の2)

居住年 特定増改築等限度額 控除率控除期間各年の 控除限度額 最大控除 1,000万円から特定増改築等 限度額 限度額を控除した残額 平成26年4月 ~ 平成31年6月 250万円2.0% 5年間 12.5万円62.5万円 750万円1.0% 5年間

③ 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除(措法41の19の2)

住宅耐震改修の完了年耐震改修工事限度額控除率最大控除限度額 平成26年4月~平成31年6月250万円10% 25万円

④ 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除(措法41の19の3)

特定居住者が高齢者等居住改修工事等をした場合 居住年改修工事限度額控除率最大控除限度額 平成26年4月~平成31年6月200万円10% 20万円 居住者が一般断熱改修工事等をした場合 居住年断熱改修工事限度額控除率最大控除限度額 平成26年4月~平成31年6月250万円 (350万円) 10% 25万円 (35万円) (注)表中のかっこ内の金額は、併せて太陽光発電設備の設置工事を行う場合の断熱改修工事限度額又 は最大控除限度額です。

⑤ 認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除(措法41の19の4)

居住年認定住宅の範囲認定住宅限度額控除率最大控除限度額 平成26年4月~平成31年6月認定長期優良住宅 認定低炭素住宅650万円10% 65万円

⑥ 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例(震災特例法13の2)

居住年再建住宅に係る住宅借入金等 の年末残高の限度額控除率控除期間各年の 控除限度額 最大控除 限度額 平成26年4月 ~ 平成31年6月 5,000万円1.2% 10年間60万円600万円

 

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