公開日: 2016/03/14
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平成21年度税制改正(法人の税制)

筆者:

 

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〔Ⅱ〕 法人の税制 改正のポイント

1 中小企業者等の軽減税率の時限的引下げ(措法42の3の2)

―― 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの終了事業年度につき18%に引下げ――
中小企業者等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が22%から18%に引き下げられました。

(注) 中小企業者等とは、次の法人をいいます。

  普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下で あるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社等を除く。) 又は人格のない社団等   一般社団法人等又は法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされているもの    以外の公益法人等(学校法人、宗教法人、社会福祉法人など)又は協同組合等   特定医療法人等

(経済産業省「平成21年度税制改正について」より)

【法人税率(国税)】
法人の区分及び所得金額の区分 税率 改正前改正後 資本金又は出資金1億円超の法人及び相 互会社 30% 30% 資本金又は出資金1億円以下の普通法人 30% 30% 資本又は出資を有しない普通法人 人格のない社団等 年800万円以下の所 得金額からなる部分 の金額22% 同左 18% 非営利型法人、公益社団法人の公益財団 法人 上記以外の公益法人等 22% 22% 協同組合等年800万円以下の所 得金額からなる部分 の金額 18% 特定医療法人

《適用期日》
この改正は、法人の平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます。(平21改所法等附38)

 

2 中小企業者等の欠損金の繰戻し還付の復活(措法66の13、平21改所法等附47)

――平成21年2月1日以後終了事業年度につき生じた欠損金額について適用――
中小企業者等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることとされました。適用を受けられるのは国税の法人税のみで、地方税(法人事業税、法人住民税)にはこの制度はありません。

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1 中小企業者等の軽減税率の時限的引下げ(措法42の3の2)

―― 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの終了事業年度につき18%に引下げ――
中小企業者等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が22%から18%に引き下げられました。

(注) 中小企業者等とは、次の法人をいいます。

  普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下で あるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社等を除く。) 又は人格のない社団等   一般社団法人等又は法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされているもの    以外の公益法人等(学校法人、宗教法人、社会福祉法人など)又は協同組合等   特定医療法人等

(経済産業省「平成21年度税制改正について」より)

【法人税率(国税)】
法人の区分及び所得金額の区分 税率 改正前改正後 資本金又は出資金1億円超の法人及び相 互会社 30% 30% 資本金又は出資金1億円以下の普通法人 30% 30% 資本又は出資を有しない普通法人 人格のない社団等 年800万円以下の所 得金額からなる部分 の金額22% 同左 18% 非営利型法人、公益社団法人の公益財団 法人 上記以外の公益法人等 22% 22% 協同組合等年800万円以下の所 得金額からなる部分 の金額 18% 特定医療法人

《適用期日》
この改正は、法人の平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます。(平21改所法等附38)

 

2 中小企業者等の欠損金の繰戻し還付の復活(措法66の13、平21改所法等附47)

――平成21年2月1日以後終了事業年度につき生じた欠損金額について適用――
中小企業者等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることとされました。適用を受けられるのは国税の法人税のみで、地方税(法人事業税、法人住民税)にはこの制度はありません。

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