公開日: 2016/03/22
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平成26年度税制改正(消費税制)

筆者:

 

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〔Ⅴ〕 消費税制 改正のポイント

1 簡易課税制度のみなし仕入率の見直し

消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について、次の見直しが行われました(消令57)。

① 金融業及び保険業を第4種事業から第5種事業とし、そのみなし仕入率が50%(改正前:60%)とされました。

② 不動産業を第5種事業から新たに第6種事業とし、そのみなし仕入率が40%(改正前:50%)とされました。

■みなし仕入率の見直しイメージ

《適用期日》
上記の改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用されます(改正消令附1)。ただし、平成26年10月1日前に簡易課税制度選択適用届出書を提出した事業者で当該課税期間につき簡易課税制度の強制適用を受けるものについては、簡易課税制度の適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の末日の翌日以後に開始する課税期間について適用されます(改正消令附4)。

 

2 その他の消費税制関連の改正

【1】 輸出物品販売場制度の見直し

外国人旅行者の日本における旅行消費を増加させるため、外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)について、次の見直しが行われました(消令18)。
① 一定の方法で販売することを前提に、免税販売の対象物品に消耗品(注)(その旅行 者に対して、同一店舗で日に販売する50万円を超えない範囲内のものに限りま す。)が追加されました。 (注)通常生活の用に供する物品のうち、食品類、飲料類、薬品類、化粧品類、その他の消耗 品をいいます。 ② その旅行者に対して、同一店舗で日に販売する見直し前の免税対象物品(消耗品 以外の物品)の額が100万円を超える場合には、輸出物品販売場を経営する事業者 が保存しなければならない書類に、その旅行者の旅券等の写しが追加されました。 ③ 購入記録票等の様式の弾力化及び手続きの簡素化が行われました。

《適用期日》
上記の改正は、平成26年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等について適用されます(改正消令附1一、2)。

【2】 課税売上割合の計算における金銭債権の譲渡の取扱い

消費税の課税売上割合の計算上、金銭債権の譲渡については、その譲渡に係る対価の額の5%相当額が資産の譲渡等の対価の額に算入することとされました(消令48)。

《適用期日》
上記の改正は、平成26年4月1日以後に行われる金銭債権の譲渡について適用されます(改正消令附3)。

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1 簡易課税制度のみなし仕入率の見直し

消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について、次の見直しが行われました(消令57)。

① 金融業及び保険業を第4種事業から第5種事業とし、そのみなし仕入率が50%(改正前:60%)とされました。

② 不動産業を第5種事業から新たに第6種事業とし、そのみなし仕入率が40%(改正前:50%)とされました。

■みなし仕入率の見直しイメージ

《適用期日》
上記の改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用されます(改正消令附1)。ただし、平成26年10月1日前に簡易課税制度選択適用届出書を提出した事業者で当該課税期間につき簡易課税制度の強制適用を受けるものについては、簡易課税制度の適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の末日の翌日以後に開始する課税期間について適用されます(改正消令附4)。

 

2 その他の消費税制関連の改正

【1】 輸出物品販売場制度の見直し

外国人旅行者の日本における旅行消費を増加させるため、外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)について、次の見直しが行われました(消令18)。
① 一定の方法で販売することを前提に、免税販売の対象物品に消耗品(注)(その旅行 者に対して、同一店舗で日に販売する50万円を超えない範囲内のものに限りま す。)が追加されました。 (注)通常生活の用に供する物品のうち、食品類、飲料類、薬品類、化粧品類、その他の消耗 品をいいます。 ② その旅行者に対して、同一店舗で日に販売する見直し前の免税対象物品(消耗品 以外の物品)の額が100万円を超える場合には、輸出物品販売場を経営する事業者 が保存しなければならない書類に、その旅行者の旅券等の写しが追加されました。 ③ 購入記録票等の様式の弾力化及び手続きの簡素化が行われました。

《適用期日》
上記の改正は、平成26年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等について適用されます(改正消令附1一、2)。

【2】 課税売上割合の計算における金銭債権の譲渡の取扱い

消費税の課税売上割合の計算上、金銭債権の譲渡については、その譲渡に係る対価の額の5%相当額が資産の譲渡等の対価の額に算入することとされました(消令48)。

《適用期日》
上記の改正は、平成26年4月1日以後に行われる金銭債権の譲渡について適用されます(改正消令附3)。

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