〔Ⅳ〕 消費税制 改正のポイント
――消費税の仕入控除税額の調整措置に係る適用の適正化――
消費税の課税を適正化するために、調整対象固定資産の取得に係る仕入控除税額が過大であった場合、減額調整する措置の対象となるよう、次の見直しが行われました。これは、以前から、アパートなどを建設した非課税事業者が、課税事業者になることで、建物の建設資金に係る仕入税額の還付を受けようとする手法を規制するための改正です。
改正前の仕入控除税額の調整措置の回避事例について(検査院意見表示事項)
【消費税の仕組み】
〇課税事業者=仕入に係る消費税額の控除(又は還付)可能
〇免税事業者=仕入に係る消費税額の控除(又は還付)不可
⇒ ただし、予め届出を行えば、課税事業者となることが可能(課税選択)
その後2年経てば、通常の免税事業者に戻ることも可能
(内閣府「税制改正(要望にない項目等)」補足資料より)
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