〔Ⅵ〕 金融・保険税制 改正のポイント
1 少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設(措法9の8、37の14、地法附35の3の2)
金融所得課税の一体化の取組の中で個人の株式市場への参加を促進する観点から、平成24年から実施される上場株式等に係る税率が20%本則税率化されます。これに伴い、下記の【2】に掲げる非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が導入されました。
この措置は国民に広く、株式等への投資促進に係るインセンティブを与えるため、小口の投資家を対象に、毎年100万円で3年間、総額300万円に達するまでは、上場株式等への投資から生ずる配当や譲渡益を非課税とするものです。
【1】 非課税措置の概要
【2】 非課税口座等
【3】 非課税口座開設確認書の申請手続
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