〔Ⅱ〕 法人の税制 改正のポイント
1 中小企業者等の軽減税率の時限的引下げ(措法42の3の2)
―― 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの終了事業年度につき18%に引下げ――
中小企業者等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が22%から18%に引き下げられました。
(注) 中小企業者等とは、次の法人をいいます。
(経済産業省「平成21年度税制改正について」より)
《適用期日》
この改正は、法人の平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます。(平21改所法等附38)
2 中小企業者等の欠損金の繰戻し還付の復活(措法66の13、平21改所法等附47)
――平成21年2月1日以後終了事業年度につき生じた欠損金額について適用――
中小企業者等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることとされました。適用を受けられるのは国税の法人税のみで、地方税(法人事業税、法人住民税)にはこの制度はありません。
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