〔Ⅶ〕 その他の税制 改正のポイント
1 確定拠出年金制度の見直し(確定拠出年金法等改正法案による)
(1) 企業型確定拠出年金に導入される個人拠出(いわゆるマッチング拠出)の掛金は、その全額が所得控除の対象とされます。(所法75)
(2) 確定拠出年金の拠出限度額について、次のとおり引き上げられます(政令事項)。
① 企業型
② 個人型
◆ 確定拠出年金(401k)制度の充実
(金融庁「平成21年度税制改正要望書」より)
2 生命保険料控除制度の改組(平成22年度改正で法制上の措置予定)
少子・長寿化が進展する中、いわゆる生損保控除について、従来の制度目的が達成されているとの指摘や社会保障制度を補完する新たな商品開発の進展等を踏まえ、保険契約者の自助努力を支援するとの観点から、生命保険料控除制度が以下のように改組されます。
(1) 所得税
① 生命保険契約等のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る保険料等について、現行の一般生命保険料控除と別枠で、4万円の所得控除(介護医療保険料控除)が創設されます。
② 一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額がそれぞれ4万円(現行:5万円)とされます。
③ 上記①及び②の各保険料控除の控除額の計算は以下のとおりとされます。
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