公開日: 2016/04/25
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平成27年度税制改正(はじめに)

筆者:

 

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はじめに

平成27年度の税制改正関連法案は、年度内最終日である平成27年3月31日に成立し、同日の官報特別号外で公布されました。

本年度の税制改正の柱は、企業と子育て世代に重点を置く減税策です。

法人税率の引下げは、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用されており、法人事業税所得割の引下げとあわせて、法人実効税率が引き下げられることとなりました。

そして、高齢者層から若年層への資産の早期移転を後押しするために創設された結婚・子育て資金一括贈与非課税措置、ふるさと納税の申告手続きの簡素化、外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充についても、同日から実施されています。

また、家計の資産形成支援等の観点から拡充されたNISA(少額投資非課税制度)に関しては、従来の投資上限額の引上げと20歳未満の人が開設できるジュニアNISA の創設により、実質的な投資枠が大きく拡大します。さらに、地方創生の推進に向けて、大都市から本社機能を地方に移転する企業の動きを後押しする制度が創設されました。

その他、国境を超える取引等に関する消費税の課税の適正化に向けた制度見直し、東日本大震災からの復興支援のための税制上の措置、マイナンバーの導入といった円滑・適正な納税のための環境整備が行われました。

なお、消費税率10%への引上げについては、平成29年4月1日から実施されることが確定しています。

本冊子は、このような平成27年度税制改正の内容を、図表やイラストを用いてわかりやすく解説しました。本冊子が経営者や資産家の方をはじめ、税務会計の実務に携わる方々のお役に立つことができれば幸甚です。

 

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はじめに

平成27年度の税制改正関連法案は、年度内最終日である平成27年3月31日に成立し、同日の官報特別号外で公布されました。

本年度の税制改正の柱は、企業と子育て世代に重点を置く減税策です。

法人税率の引下げは、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用されており、法人事業税所得割の引下げとあわせて、法人実効税率が引き下げられることとなりました。

そして、高齢者層から若年層への資産の早期移転を後押しするために創設された結婚・子育て資金一括贈与非課税措置、ふるさと納税の申告手続きの簡素化、外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充についても、同日から実施されています。

また、家計の資産形成支援等の観点から拡充されたNISA(少額投資非課税制度)に関しては、従来の投資上限額の引上げと20歳未満の人が開設できるジュニアNISA の創設により、実質的な投資枠が大きく拡大します。さらに、地方創生の推進に向けて、大都市から本社機能を地方に移転する企業の動きを後押しする制度が創設されました。

その他、国境を超える取引等に関する消費税の課税の適正化に向けた制度見直し、東日本大震災からの復興支援のための税制上の措置、マイナンバーの導入といった円滑・適正な納税のための環境整備が行われました。

なお、消費税率10%への引上げについては、平成29年4月1日から実施されることが確定しています。

本冊子は、このような平成27年度税制改正の内容を、図表やイラストを用いてわかりやすく解説しました。本冊子が経営者や資産家の方をはじめ、税務会計の実務に携わる方々のお役に立つことができれば幸甚です。

 

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