公開日: 2016/03/08
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平成18年度税制改正(土地建物に係る税制)

筆者:

 

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〔Ⅱ〕 土地建物に係る税制の 改正のポイント

一 地震対策税制

今年の改正では、昨今の地震に対する意識の高まりと状況を踏まえ、建築物の耐震化率を今後10年間で90%まで引き上げることを目標に、耐震性が確保された良質な建築物のストックの形成を促進し、国民の地震等への不安を解消するための税制上の支援策が創設されました。

まず、一定の区域において、昭和56年5月31日以前に建築された一定の家屋について、新たな耐震基準を満たすための耐震改修を行った場合に、所得税額の特別控除を認める制度が新設されました。また、所得税の損害保険料控除制度が見直され、地震保険料控除制度が新たに設けられました。

さらに、事業用の建築物については、建築物の耐震改修の促進に関する法律の認定計画に基づいた工事等が行われた場合の特別償却制度が設けられました。

《適用期日》
耐震改修促進税制は平成18年4月から、地震保険料控除制度は平成19年分以後の所得税から適用されます。(平18改所法等附1、10、76)

 

1 既存住宅の耐震改修に係る所得税額の特別控除制度の創設(措法41の19の2)

今年の改正で、平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の区域内において、その者の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のもの)の耐震改修(建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるための耐震改修をいいます。以下「住宅耐震改修」といいます。)をした場合には、次の金額が税額控除の対象となりました。

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一 地震対策税制

今年の改正では、昨今の地震に対する意識の高まりと状況を踏まえ、建築物の耐震化率を今後10年間で90%まで引き上げることを目標に、耐震性が確保された良質な建築物のストックの形成を促進し、国民の地震等への不安を解消するための税制上の支援策が創設されました。

まず、一定の区域において、昭和56年5月31日以前に建築された一定の家屋について、新たな耐震基準を満たすための耐震改修を行った場合に、所得税額の特別控除を認める制度が新設されました。また、所得税の損害保険料控除制度が見直され、地震保険料控除制度が新たに設けられました。

さらに、事業用の建築物については、建築物の耐震改修の促進に関する法律の認定計画に基づいた工事等が行われた場合の特別償却制度が設けられました。

《適用期日》
耐震改修促進税制は平成18年4月から、地震保険料控除制度は平成19年分以後の所得税から適用されます。(平18改所法等附1、10、76)

 

1 既存住宅の耐震改修に係る所得税額の特別控除制度の創設(措法41の19の2)

今年の改正で、平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の区域内において、その者の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のもの)の耐震改修(建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるための耐震改修をいいます。以下「住宅耐震改修」といいます。)をした場合には、次の金額が税額控除の対象となりました。

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