公開日: 2016/03/22
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平成23年度税制改正(金融証券税制)

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〔Ⅴ〕 金融証券税制 改正のポイント

1 金融証券優遇税制の延長等

(措法8の4、9の3、37の10、37の11の4、税制整備法第20条による改正後の平20改所法等附32、33、43、45、同法附26、27)

金融証券税制については、個人金融資産を有効に活用し、我が国経済を活性化させるためにも、金融所得間の課税方式の均衡化と損益通算の範囲拡大を柱とする金融所得課税の一体化に向けた取組みを進める必要があります。

改正前の上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率は、景気回復に万全を期すため、平成25年12月31日(改正前:平成23年12月31日)まで2年延長され、平成26年1月から20%本則税率とされました。これに伴い、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(いわゆる「日本版ISA」)の導入時期については、平成26年1月からとされました。

現在、店頭金融デリバティブ取引に係る所得については総合課税とされていますが、市場金融デリバティブ取引に係る所得と同様に、20%申告分離課税とした上で、両者の通算及び損失額の3年間の繰越控除が可能とされました。

また、現行の総合課税の対象としている大口株主等が支払を受ける上場株式等に係る配当等の要件について、発行済株式等の総数等に占める保有割合が、現行の5%から3%に引き下げられました。

《参考》 今後の証券税制のスケジュール

(1) 上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の適用期限が平成25年12月31日まで2年延長されました。

(2) 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税(いわゆる「日本版ISA」)について、次の措置が講じられました。(措法9の8、37の14、税制整備法第21条による改正後の平22改所法等附52、61、64、同法附29、37)

イ施行日が2年延長され、平成26年1月1日からの適用とされます。 ロ 非課税口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に、次のものが追加されま す。 (イ) 非課税口座を開設されている金融商品取引業者等が行う募集により取得し た上場株式等 (ロ) 非課税口座内上場株式等について無償で割り当てられた上場新株予約権 で、その割当ての際に非課税口座に受け入れられるもの (ハ) 2以上の非課税口座で管理している同一銘柄の非課税口座内上場株式等に ついて行われた株式分割等により取得した上場株式等

《日本版ISA の概要》 少額の上場株式等投資のための非課税措置の法制化 ISA=Individual Savings Accounts 1.非課税対象:非課税口座内の少額上場株式等の配当、譲渡益 2.非課税投資額:毎年、新規投資額で100万円を上限(未使用枠は翌年以降繰越不可) 3.非課税投資総額:300万円(100万円×3年間) 4.保有期間:最長10年間 5.途中売却:自由(ただし、売却部分の枠は再利用不可) 6.口座開設数:年間1人1口座(毎年異なる金融機関に口座開設可) 7.開設者:居住者等 8.年齢制度:20歳以上 9.導入時期:平成26年1月1日(20%本則税率化にあわせて導入)

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1 金融証券優遇税制の延長等

(措法8の4、9の3、37の10、37の11の4、税制整備法第20条による改正後の平20改所法等附32、33、43、45、同法附26、27)

金融証券税制については、個人金融資産を有効に活用し、我が国経済を活性化させるためにも、金融所得間の課税方式の均衡化と損益通算の範囲拡大を柱とする金融所得課税の一体化に向けた取組みを進める必要があります。

改正前の上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率は、景気回復に万全を期すため、平成25年12月31日(改正前:平成23年12月31日)まで2年延長され、平成26年1月から20%本則税率とされました。これに伴い、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(いわゆる「日本版ISA」)の導入時期については、平成26年1月からとされました。

現在、店頭金融デリバティブ取引に係る所得については総合課税とされていますが、市場金融デリバティブ取引に係る所得と同様に、20%申告分離課税とした上で、両者の通算及び損失額の3年間の繰越控除が可能とされました。

また、現行の総合課税の対象としている大口株主等が支払を受ける上場株式等に係る配当等の要件について、発行済株式等の総数等に占める保有割合が、現行の5%から3%に引き下げられました。

《参考》 今後の証券税制のスケジュール

(1) 上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の適用期限が平成25年12月31日まで2年延長されました。

(2) 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税(いわゆる「日本版ISA」)について、次の措置が講じられました。(措法9の8、37の14、税制整備法第21条による改正後の平22改所法等附52、61、64、同法附29、37)

イ施行日が2年延長され、平成26年1月1日からの適用とされます。 ロ 非課税口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に、次のものが追加されま す。 (イ) 非課税口座を開設されている金融商品取引業者等が行う募集により取得し た上場株式等 (ロ) 非課税口座内上場株式等について無償で割り当てられた上場新株予約権 で、その割当ての際に非課税口座に受け入れられるもの (ハ) 2以上の非課税口座で管理している同一銘柄の非課税口座内上場株式等に ついて行われた株式分割等により取得した上場株式等

《日本版ISA の概要》 少額の上場株式等投資のための非課税措置の法制化 ISA=Individual Savings Accounts 1.非課税対象:非課税口座内の少額上場株式等の配当、譲渡益 2.非課税投資額:毎年、新規投資額で100万円を上限(未使用枠は翌年以降繰越不可) 3.非課税投資総額:300万円(100万円×3年間) 4.保有期間:最長10年間 5.途中売却:自由(ただし、売却部分の枠は再利用不可) 6.口座開設数:年間1人1口座(毎年異なる金融機関に口座開設可) 7.開設者:居住者等 8.年齢制度:20歳以上 9.導入時期:平成26年1月1日(20%本則税率化にあわせて導入)

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