コーポレート・ガバナンス・システムに関する
実務指針(CGSガイドライン)の解説
【第5回】
(最終回)
「まとめ~その他の論点(経営陣の指名の在り方・報酬の在り方、
相談役・顧問の役割)~」
PwCあらた有限責任監査法人 ディレクター 井坂 久仁子
本シリーズでは、2017年3月31日に経済産業省から公表された「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針(CGSガイドライン)」を取り上げている。CGSガイドラインは、2015年6月から適用が開始された「コーポレートガバナンス・コード」(以下、CGコード)の内容を補完し、企業価値向上のための具体的な行動を示す目的で取りまとめられたものである。
今回は本シリーズの最終回として、CGSガイドラインから、経営陣の指名・報酬の在り方及び相談役・顧問に関する項を取り上げ、それらの概要を解説する。
なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることを予めお断りする。
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