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酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第129回】「消費税法上の実質行為者課税の原則(その2)」

消費税法13条《資産の譲渡等又は特定仕入れを行った者の実質判定》1項は、「法律上資産の譲渡等を行ったとみられる者が単なる名義人であって、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行ったものとして、この法律の規定を適用する。」と規定する。

#No. 560(掲載号)
# 酒井 克彦
2024/03/14

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第24回】「国税通則法68条(69条)」-附帯税(3) 重加算税の「隠蔽・仮装要件」-

重加算税(税通68条)は、過少申告加算税(同65条)、無申告加算税(同66条)及び不納付加算税(同67条)の各賦課要件に該当する場合(自発的修正申告、自発的期限後申告又は自発的納付の場合を除く。前回4(1)参照)において、納税者が「その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税」(同69条)の課税標準等又は税額等(同19条1項柱書参照)の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を「隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき」(以下「隠蔽・仮装要件」という)納税申告書を提出し、法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定納期限までに租税を納付しなかったときは、これらの加算税に「代え」より大きな賦課割合で課される金銭的負担であり、それぞれの場合に応じて過少申告重加算税ないし重過少申告加算税、無申告重加算税ないし重無申告加算税、不納付重加算税ないし重不納付加算税と呼ばれる。

#No. 560(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2024/03/14

〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第36回】「インボイス制度に関して法人が決算に向けて対応しておくべき事項」

当社は、インボイス制度開始と同時に適格請求書発行事業者となった3月決算の法人です。インボイス制度について決算に向けて対応しておくべきことを教えてください。

#No. 560(掲載号)
# 石川 幸恵
2024/03/14

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第40回】「土地を同族会社である法人に遺贈した場合の非上場株式の価額計算における留意点」

甲は昭和40年にA社を設立し、パンの製造業を営んでいましたが、令和2年に代表取締役を辞任し、甲の甥である乙が新たに代表取締役に就任しました。A社の株主は甲のみで甲は発行済株式数200株を所有していましたが、同年に乙に株式を売却するとともに下記の遺言書を作成しています。

#No. 560(掲載号)
# 柴田 健次
2024/03/14

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第95回】「連帯納税義務事件」~最判平成元年7月14日(最高裁判所裁判集民事157号403頁)~

地方団体の徴収金につき連帯納入義務者があり、他方、当該連帯納入義務者に対する抵当権者がある場合、地方団体の徴収金と抵当権者の抵当権に係る被担保債権の優劣の基準となる「法定納期限等(地方税法14条の10、徴収金の法定納期限等と抵当権の設定の先後により決する)」は、どのように定められるか。

#No. 560(掲載号)
# 菊田 雅裕
2024/03/14

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第38回】

暗号資産取引に係る所得は、申告分離課税で損失の繰越等も認められている株式や先物取引に係るものと異なり、総合累進課税により、他の所得と合算して高い税率が課されうること、損失の繰越も認められないことが特徴である。

#No. 560(掲載号)
# 泉 絢也
2024/03/14

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第40回】「タックス・ヘイブン対策税制上の未処分所得の計算-特定外国子会社等の減価償却費の修正は認められるか-(地判平29.1.31、高判平29.9.6、最判平30.6.15)(その1)」~租税特別措置法施行令25条の20第1項、39条の15第1項~

タックス・ヘイブン対策税制(措置法66条の6及び40条の4)は、わが国株主が軽課税国に設けた法人に所得を留保し、わが国で生ずべきであった税負担を不当に軽減する行為を規制することを目的として(※1)、昭和53年に導入された。本税制は、外国法人(子会社等)の所得を、わが国株主の所得に合算するという異色の制度であるが(※2)、同じく外国への所得移転を規制する目的で後に創設された移転価格税制(措置法66条の4)と異なる特徴の1つとして、内国法人株主のみならず、個人株主に対しても合算課税を行う点が挙げられる(※3)。

#No. 560(掲載号)
# 金山 知明
2024/03/14

monthly TAX views -No.133-「翁新政府税制調査会長の下で発信機能の回復を期待」

2012年の第2次安倍政権発足後、政府税制調査会の発信機能は大きく低下した。消費税を敬遠する安倍内閣の下では、中期的な税制を議論することが消費増税につながるのではとの思いが事務局側に強く、議論を自制してきた。菅元総理も岸田総理も「消費税は10年程度引き上げない」と発言しており、事務局もこれに呼応するように議論を抑制してきた。

#No. 559(掲載号)
# 森信 茂樹
2024/03/07

〈令和5年度改正及び改正通達を踏まえた〉生前贈与加算・相続時精算課税制度のポイント 【第2回】「相続時精算課税制度の見直し①」~基礎控除の創設~

【第1回】の「生前贈与加算制度の見直し」においても述べたとおり、相続時精算課税制度の使い勝手を向上させるため、相続時精算課税においても基礎控除110万円が設けられた。
また、相続時精算課税により贈与を受けた土地又は建物について、災害により一定の被害を受けた場合には、相続時に相続税の課税価格へ加算又は算入される金額を再計算することができることとなった。
なお、土地又は建物の相続税の課税価格へ加算又は算入される金額の再計算の詳細については、次回の【第3回】において解説を行う。

#No. 559(掲載号)
# 佐藤 達夫
2024/03/07

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例60】「未経過固定資産税相当額を支払った場合における当該金額の損金性」

私は、九州地方のある県庁所在地に本社を置き、旅館やホテルを数件所有して経営する株式会社X(資本金1億円で3月決算)に勤務しており、現在経理部長を務めております。ここ数年続くコロナ禍でわが国の旅行業界は大変なダメージを受け、政府や地方自治体の繰り出す様々な旅行支援も思いのほか効果がなく、地方に所在する多くの旅館やホテルが経営危機に陥り、廃業に追い込まれるか、同業他社に買収されるか、全く別の業種に転換するかといったいくつかの選択肢の中から自らの将来を決めざるを得ないという、きわめて厳しい状況でした。
そのような中でも、SNSを駆使した地道なプロモーション活動を行った結果、徐々にリピーターを獲得し、コロナ禍の影響が薄らいだ昨年から、おかげさまで週末は満室、平日も3分の2ほどの稼働率が得られるようになり、何とかやっていけているところまで回復しました。地域経済はおしなべて疲弊していて、同業他社も全般的に苦境にある会社が多いためか、比較的ましな当社に、様々な身売り等の話が舞い込んできます。先日も、取引先である信用金庫から隣県にある、既に廃業した旅館の敷地及び建物の売却の話があり、応じることにしました。その際、建物と敷地の代金のほか、両者にかかっている固定資産税及び都市計画税のうち、売却日までのものを日数按分した額を合わせて支払っております。

#No. 559(掲載号)
# 安部 和彦
2024/03/07

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