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〈2024年4月から変わる〉労働条件明示ルールへの対応ポイント

2023年3月、厚生労働省より労働条件明示のルール改正が公表された。
労働基準法15条において「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と定められているが、2024年4月よりこの明示事項に新たな項目が追加される。
労働者を雇い入れる企業にとっては、労働条件通知書(雇用契約書)の内容を見直す必要があり、紛争リスク回避、トラブル予防のためにも対応が求められる。

#No. 536(掲載号)
# 富山 直樹
2023/09/21

給与計算の質問箱 【第45回】「従業員が裁判員や証人として裁判所に出廷する場合の給与計算」

従業員から裁判員や証人として裁判所に出廷するため休ませてほしいとの要望があった場合、休ませる必要の有無や給与計算についてご教示ください。

#No. 536(掲載号)
# 上前 剛
2023/09/21

《税理士のための》登記情報分析術 【第4回】「権利部「甲区」の見方」

不動産に関する登記記録の権利部は、「甲区」と「乙区」から構成され、「甲区」には主に所有権に関する事項が登記される。「甲区」を見れば、不動産の所有者が誰か分かるようになっている。多くの登記記録は、誰が所有者であるか明確であるが、なかには所有者の特定が難しいものもある。本稿では、「甲区」の見方の基本的ルールや、分析のポイントについて解説を行う。

#No. 536(掲載号)
# 北詰 健太郎
2023/09/21

税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第45回】「鑑定評価書には表立って登場しない「不動産の価格に関する諸原則」」

不動産鑑定評価基準(以下、単に「基準」と呼ぶ場合はこの基準を指します)には、「不動産の価格に関する諸原則」という独立した1つの章が設けられています(総論第4章)。
「不動産の価格に関する諸原則」は、基準の根底にあって鑑定評価の理論的基礎をなすものであり、不動産鑑定士が単なる経験的感覚のみによって鑑定評価額を導き出すことのないよう合理的な指針を定めたものです。この原則自体、鑑定評価書には表立って登場しませんが、決して机上の空論ではなく、現実に発生する不動産の価格現象を分析する上で重要な拠り所となっています。
今回は、「不動産の価格に関する諸原則」とはどのようなものであるかにつき、全体的なイメージを捉えた上で、特に鑑定実務に直接かかわりの深いいくつかの原則を掲げて鑑定評価書を読む際の手助けとしたいと思います。

#No. 536(掲載号)
# 黒沢 泰
2023/09/21

ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第42回】「ハラスメントだと言われることを恐れて部下の指導を躊躇する上司への対応策」

ある部署の従業員から、「気に入らないことがあるとすぐに怒鳴って物を投げつけたりひどい悪態をついたりする従業員(A)がおり、周りの従業員はいつ怒鳴られるかと毎日びくびくしている。従業員Aの上司Bが何度か従業員Aに注意をしようとしたが、そのたびに従業員Aが「パワハラだ!」と騒ぐので、最近は、上司Bも見て見ぬふりをしている。何とかしてほしい」という相談を受けました。
上司Bの対応にはどのような問題があり、また、会社としてどのように対処すべきかを教えてください。

#No. 535(掲載号)
# 柳田 忍
2023/09/14

電子書類の法律実務Q&A 【第11回】「所在不明の従業員を電子メールで解雇できるか」

当社の従業員が、重大な不正行為を行っていたことが判明しました。当該従業員は、この不正行為が判明した後、1ヶ月にわたり無断欠勤しており、連絡を取ることができない状態です。自宅として会社に申請された場所に行ってみたのですが、人が住んでいる様子はありません。
当社としては、重大な不正行為及び無断欠勤を理由に懲戒解雇をしようと考えています。所在不明者に対して、電子メールでの解雇は認められるのでしょうか。解雇を検討するに際して、留意すべきことを教えてください。

#No. 534(掲載号)
# 池内 康裕
2023/09/07

空き家をめぐる法律問題 【事例53】「空き室の区分所有者等を対象とした協力金を規約に定める際の留意点」

私の居住するマンションでは相続等を理由に空き室が増えてきています。一方で、管理組合の役員は、事実上、居住する区分所有者が担当せざるを得ないため負担となっています。管理組合では、居住していないことやその他の理由で役員就任を辞退する区分所有者に対して、役員への協力金の支払いを設定する規約変更をしたいと考えています。規約変更にあたってどのようなことに留意すればよいですか。

#No. 534(掲載号)
# 羽柴 研吾
2023/09/07

〈一問一答〉副業・兼業に関する担当者のギモン 【第3回】「労務提供上の支障がある場合」

私の会社では、従業員の副業・兼業に関し、いわゆる「許可制」を採用し、就業規則において、「労務提供上の支障がある場合」を不許可事由として定めています。
このような就業規則の定めを前提に、以下のような具体的な事例において、会社は、従業員の副業・兼業を不許可とすることはできるのでしょうか。
① 所定労働時間(平日午前9時~午後5時)の終業後である平日午後6時~午後11時までの副業・兼業の申請
② 休日における副業・兼業の申請
③ 親族が経営する会社の役員に名目的に就任する場合
また、会社の許可を受けずに副業・兼業に従事している従業員がいるとの情報が寄せられたのですが、事実の確認にあたって、何か留意すべき点はあるでしょうか。

#No. 533(掲載号)
# 木下 雅之
2023/08/31

税理士事務所の労務管理Q&A 【第15回】「通勤災害と就業規則違反」

税理士等の士業の事務所においては、業務上での災害は少ないと思いますが、通勤途上での事故は起こり得ます。今回は通勤災害と就業規則との関係等について解説します。

#No. 533(掲載号)
# 佐竹 康男
2023/08/31

〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例86】株式会社三栄建築設計「当社に対する東京都公安委員会からの勧告及び代表取締役社長その他取締役の異動について」(2023.6.20)

今回取り上げる開示は、株式会社三栄建築設計(以下「三栄建築設計」という)が2023年6月20日に開示した「当社に対する東京都公安委員会からの勧告及び代表取締役社長その他取締役の異動について」である。

#No. 533(掲載号)
# 鈴木 広樹
2023/08/31
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