相続税対策からみた
生前贈与のポイント
【第4回】
「不動産の名義変更と
その取消しがあった場合の贈与税」
税理士法人タクトコンサルティング
税理士 山崎 信義
資産家の相続税対策の一環として、しばしば行われるのが子や孫に対する不動産の贈与である。
ただし、贈与にかかる課税関係について十分な検討をしないまま、安易に名義を変更する場合も少なくない。そして、不動産の名義変更をした後、受贈者が思わぬ税負担に驚き、「贈与をなかったものとしたい」と税理士に相談する事例も見受けられる。
民法上、贈与者と受贈者が合意すれば贈与契約の取消しが可能ではあるが、税務上の取扱いについては別途検討する必要がある。
そこで今回は、個人間における不動産の名義変更とその取消しがあった場合の贈与税の取扱いについて、国税庁通達を基にポイントをまとめてみたい。
1 対価の支払いがないまま名義変更した場合の贈与税課税の原則
個人間で対価の支払いがないまま不動産の名義を変更した場合は、原則として変更により不動産を取得したとされる人が変更前の所有者から不動産を贈与により取得したものと推定され、贈与税課税の問題が生じる(相続税基本通達9-9)。
例えば、親(57歳)が所有する相続税評価額2,500万円の貸家を、対価の支払いのないまま、子(19歳)の名義に変更する所有権登記をした場合、親から子へ2,500万円相当の贈与があったと推定される。
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