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谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第40回】「青色更正の理由附記に関する判例法理」-最判昭和38年5月31日民集17巻4号617頁の「原理論」及び「技術論」とその後の展開-

租税法律主義は法律に基づく課税を命じるが、憲法における適正手続の保障(13条、31条)の税法における具体化として課税の手続が適正なものであることを要請する。この要請を手続的保障原則(金子宏『租税法〔第24版〕』(弘文堂・2021年)87頁、拙著『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)【27】等参照)というが、これは課税処分の手続についても妥当する。

#No. 579(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2024/07/25

令和6年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第3回】

大企業につき研究開発税制その他生産性の向上に関連する税額控除の規定(特定税額控除規定)を適用できないこととする措置について、資本金の額等が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合及び前事業年度の所得の金額が0を超える一定の場合のいずれにも該当する場合における要件の上乗せ措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する(新措法42の13⑤⑦)。

#No. 579(掲載号)
# 足立 好幸
2024/07/25

学会(学術団体)の税務Q&A 【第7回】「学会誌と棚卸資産(法人税)」

無償配布を前提としている学会誌について、棚卸資産を計上すべきでしょうか。

#No. 579(掲載号)
# 岡部 正義
2024/07/25

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例136(消費税)】 「休眠会社再開に当たり、決算期を親会社と同じに変更したいとの相談を受けた際、免税事業者である期間が短くなるとの説明を怠ったため、変更により課税事業者となった期間の消費税額につき損害賠償請求を受けた事例」

休眠会社再開に当たり、2月だった決算月を親会社と同じ3月に変更したいとの相談を受けた。税理士は特に何のアドバイスもせずに事業年度変更の異動届出書を提出し、実行したが、決算期変更により基準期間が変わったため、事業年度を変更しなければ免税事業者であったX2年4月からX3年2月の期間が課税事業者になってしまった。
これにより、依頼者より、消費税の免税事業者となる期間が短くなるとの説明を受けていれば今期に事業年度の変更は行わなかったとして、事業年度を変更していなければ免税事業者であった期間に係る消費税額につき損害賠償請求を受けた。

#No. 579(掲載号)
# 齋藤 和助
2024/07/25

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第39回】「倍率方式で算定した相続税評価額は時価を上回るため違法であるという請求が認められなかった事例」

相続税法22条において、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価と定められている。よって、「相続または贈与による財産の取得後に何らかの理由によってその価額が低落した場合も、課税価格に算入されるべき価額は、別段の定めがない限り、相続時または贈与時のその財産の時価である」。

#No. 579(掲載号)
# 菅野 真美
2024/07/25

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第51回】「寄与度利益分割法の適用が認められた事例(地判平24.4.27、高判平25.3.28、最判平27.1.16)(その2)」~租税特別措置法66条の4第1項、2項~

寄与度利益分割法は、基本三法を用いることができない場合に限りこれを用いることができるところ、基本三法のうち、原告が再販売価格基準法の適用が可能であると主張したことに対して、本判決は、エクアドル政府による最低買取価格及び最低輸出価格の設定は、バナナ生産者からの買取価格及び輸出価格を上昇させる方向に作用する要因であることは明らかであり、エクアドル産バナナの輸入価格が上昇すれば、その分だけ原価の合計額が上昇し、売上総利益の額が減少することになるのであって、その割合である「通常の利益率」にも影響が及ぶことは明らかであり、また、エクアドル政府規制の有無という差異により生じる通常の利益率の差を調整することができないと判示した。

#No. 579(掲載号)
# 水野 正夫
2024/07/25

有価証券報告書における作成実務のポイント 【第4回】

「事業等のリスク」では、当連結会計年度末における事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(経営成績等)の状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスク(連結会社の経営成績等の状況の異常な変動、特定の取引先・製品・技術等への依存、特有の法的規制・取引慣行・経営方針、重要な訴訟事件等の発生、役員・大株主・関係会社等に関する重要事項等、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項)について、当該リスクが顕在化する可能性の程度や時期、リスクが顕在化した場合の連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容、当該リスクへの対応策など、具体的に記載する。

#No. 579(掲載号)
# 西田 友洋
2024/07/25

開示担当者のためのベーシック注記事項Q&A 【第25回】「その他の注記②」-減損損失に関する注記-

当社は連結計算書類の作成義務のある会社です。連結注記表及び個別注記表における減損損失に関する注記について、どのような内容を記載する必要があるか教えてください。

#No. 579(掲載号)
# 竹本 泰明
2024/07/25

《速報解説》 監査役協会が「主要監査業務のポイントと事例研究」の最終報告を公表~監査役の会計監査の最重要事項は最終責任を負っていることにあると記載~

2024年7月18日付で(ホームページ掲載日は2024年7月23日)、日本監査役協会 本部監査役スタッフ研究会は、「主要監査業務のポイントと事例研究-監査の実効性と効率性の向上を目指して-(最終報告)」を公表した。

# 阿部 光成
2024/07/24

《速報解説》 監査役協会及び会計士協会、「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」の改正を確定~合わせて「会計監査人との連携に関する実務指針」も改定~

2024年7月23日、日本監査役協会と日本公認会計士協会は、「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」の改正を公表した。

# 阿部 光成
2024/07/24
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