《速報解説》 インボイス制度への円滑な移行に向けた関係府省庁会議が開催~負担軽減措置含めR5改正に関する情報もまとめられる~
いよいよ本年10月からインボイス制度が開始されるが、適格請求書発行事業者の登録が十分でないことや免税事業者が課税転換した際の税負担及び事務負担増大などをはじめとする中小規模事業者の負担が大きいといった理由から、昨年12月の令和5年度税制改正大綱では負担軽減措置が明記された。
《速報解説》 国税庁、「法人が保有する暗号資産に係る期末時価評価の取扱いのFAQ」を公表~「活発な市場が存在する暗号資産」の範囲をより具体化~
国税庁は、令和5年1月20日付「法人が保有する暗号資産に係る期末時価評価の取扱いについて(情報)」(以下「本件FAQ」という)を公表した。
《速報解説》 財務省が「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」を公表~2割特例や少額特例等に関しR5税制改正大綱で不明確だった部分を明らかに~
財務省は、令和5年1月20日時点の情報として「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」を公表した。
これからの国際税務 【第35回】「与党大綱が提案する第2の柱の国内法制化について」
2021年10月に約140ヶ国に及ぶOECD/IFの国々が合意に達した2つの柱から成る国際課税の新ルールは、G20サミットのコミュニケで「より安定的で公平な国際課税制度を構築する歴史的成果」と評価され、その後、当初予定で2022年中の制度改正及び2023年からの実施を目指して、OECD/IFは、合意内容の実施のための国内法や租税条約の改正を指導するモデルルールや条約案の整備を進めてきた。
谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第22回】「個別分野別不当性要件の統一的解釈」-ヤフー事件最判とユニバーサルミュージック事件最判-
前々回は、未処理欠損金額引継規定濫用[ヤフー]事件・最判平成28年2月29日民集70巻2号242頁(以下「ヤフー事件最判」という)を「租税回避の意義と類型」に関して検討したが、今回は、組織再編成に係る行為計算否認規定(法税132条の2)の不当性要件についてヤフー事件最判が採用した判断枠組みと基本的には同じものと解される判断枠組みを、デット・プッシュ・ダウン(debt push down)借入利息損金算入否認[ユニバーサルミュージック]事件・最判令和4年4月21日民集76巻4号480頁(以下「ユニバーサルミュージック事件最判」という)が同族会社の行為計算否認規定(法税132条1項)の不当性要件について採用したものとする理解(個別分野別不当性要件の統一的解釈。拙著『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)【71】参照)の下に、両最判の判断枠組みを比較検討することにする。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例118(消費税)】 「「簡易課税制度選択不適用届出書」の提出失念に気付いたため、事業年度を変更して、「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出したが、事業年度変更により、基準期間が変わり、免税事業者となったため、賃貸用店舗建設に係る消費税の還付が受けられなくなってしまった事例」
令和Z年5月期の消費税につき、賃貸用店舗建設に係る消費税の還付を受けようとしたが、令和Y年3月期の決算作業中に「簡易課税制度選択不適用届出書」の提出失念に気付いたため、事業年度を3月から5月に変更して、「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出したが、事業年度変更により、基準期間が令和X年3月期から令和Y年3月期となったため、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者となり、還付が受けられなくなってしまった。これにより、還付不能額につき損害が発生し、賠償請求を受けたものである。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第69回】「相続発生後に賃貸併用住宅を建て替えた場合における小規模宅地等の特例の適用の可否」
被相続人である甲(相続開始は令和5年1月21日)は、賃貸併用住宅(区分所有登記はされていません)とその敷地であるA土地を所有し、1階から4階までを賃貸用(8部屋で各部屋の床面積は同一、そのうちの4部屋は令和3年から空室で募集もしていません)として5階部分を甲とその配偶者である乙及び長男である丙の居住の用に供していました。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第9回】「租税条約上の情報交換(地判平29.2.17)(その2)」~日星租税協定26条1項及び3項、日蘭租税条約25条1項及び3項、新国税通則法74条の11第1項及び第6項~
原告は、他国から要請があれば相手国は情報収集・提供義務を負い、原告に対して情報の開示を法的に強制するため、日本の情報要請は処分であるとして情報要請の取消しを求めたが、被告は、情報要請は行政機関同士の行為で処分性はなく、取消請求の対象にはならないとした(処分性の有無)。
〔具体事例から読み取る〕“強い”会社の仕組みづくりQ&A 【第12回】「売上高、売掛金及び棚卸資産に係る業務プロセスの潜在リスクと対応策」
上場企業では、内部統制上の不備が解消できなければ自社の内部統制は有効ではない旨を内部統制報告書に記載し、不備発生の経緯や改善計画の概要を報告しなければなりません。人材豊富な大手企業ならば、改善の対応にさほどの困難は伴わないように思えます。
しかし、上場したばかりの当社のような小規模な会社では、資金や人材も限られることから、不備が発生した場合、その態様によっては倒産のリスクに直結しかねません。毎期適切な評価を進めるために、特に留意すべき潜在リスクと対応策について教えてください。