公開日: 2022/05/06 (掲載号:No.468)
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特定登記未了土地の概要と直近の改正による相続実務への影響

筆者: 植木 克明

特定登記未了土地概要

直近改正による相続実務への影響

 

貝塚司法書士事務所
司法書士 植木 克明

 

はじめに

不動産の登記名義人に相続が発生しても、相続登記は取得した相続人から申請されない限り登記されない。一方で、土地に対し登記が長期間行われていない場合でも、法務局が法定相続人を探索し一定の登記を行うことがある。

本稿では、この特定登記未了土地について概観し、直近の改正事項及び相続実務に関するポイントについて解説する。なお、意見にわたる部分は、筆者の私見である。

 

1 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について

いわゆる所有者不明土地とは、不動産登記簿等の公簿情報等により調査してもなお所有者が判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地である。

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特定登記未了土地概要

直近改正による相続実務への影響

 

貝塚司法書士事務所
司法書士 植木 克明

 

はじめに

不動産の登記名義人に相続が発生しても、相続登記は取得した相続人から申請されない限り登記されない。一方で、土地に対し登記が長期間行われていない場合でも、法務局が法定相続人を探索し一定の登記を行うことがある。

本稿では、この特定登記未了土地について概観し、直近の改正事項及び相続実務に関するポイントについて解説する。なお、意見にわたる部分は、筆者の私見である。

 

1 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について

いわゆる所有者不明土地とは、不動産登記簿等の公簿情報等により調査してもなお所有者が判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地である。

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筆者紹介

植木 克明

(うえき・かつあき)

司法書士

貝塚司法書士事務所

https://kaizuka-office.jimdofree.com/

2001年から大阪にて登記手続を中心に業務を行っている。主な業務は商業登記手続で役員変更、定款変更に関する登記を始め、種類株式や合併・分割・M&Aに係る登記手続も多い。不動産登記では特に、遺産整理業務を含む相続登記が多い。個人はもとより中小企業から上場企業、医療法人など直接のご依頼のほか、弁護士、税理士など各士業の方からも多くご紹介を頂いている。登記手続は、法務・税務・許認可など行政手続のいずれも関係が深いことから、FPなどの資格も取得し登記に偏らない姿勢を心掛けている。

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