《税務必敗法》
【第5回】
「提出すべき別表等を誤った」
公認会計士・税理士 森 智幸
【事例】
X会計事務所の甲は、前任の乙が×7年5月末で退職したことに伴い、3月決算であるA社を新たに担当することになった。甲が同年6月に入り、A社の確定申告書を閲覧すると、×6年度の確定申告において「中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除」を受けるために別表6(15)を添付すべきところ、誤って別表6(23)が添付されていたことに気づいた。
驚いた甲が所轄税務署に電話をかけ「期限後だが、別表の差替えはできるか?」と問い合わせたところ、「確認はしてみるが、確定申告でこの特別控除の適用を受けていない場合は、更正の請求によって特別控除の適用は受けることはできないこととされているので、その点はご理解いただきたい。」と回答された。
1 はじめに
本連載は、税務を行う上で「これをやったら失敗する」という必敗法を紹介するものである。今回は「提出すべき別表等を誤った」である。
一部の法人税等の特別控除は別表や付表の提出が適用要件となっている。また、消費税等においても届出書等の提出が要件となっているものがある。
書類の提出を失念したことによる事故事例はよくあるが、今回は提出したものの、誤って別の書類を提出してしまったケースについて紹介する。
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