法務

企業法務や相続実務の関連法令に関する解説記事をまとめたカテゴリです。会社法実務、契約実務、コンプライアンス対応など、企業活動に不可欠な法的テーマと民法改正や登記、不動産評価、空き家対策などの相続実務に係るテーマを中心に解説しています。制度改正や判例動向も踏まえながら、実務担当者が押さえておくべき論点を整理し、具体的な対応の視点を提供します。関連分野の記事もあわせてご参照ください。

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《税理士のための》登記情報分析術 【第34回】「所有不動産記録証明制度がスタート」~所有不動産記録証明制度の活用方法~

「所有不動産記録証明制度」(以下、「本制度」という)は、日本全国にある不動産の所有状況を調査できる画期的な制度であり、様々な活用方法が考えられる。活用方法を知ることで税理士としても顧問先への提案の幅を広げることができるであろう。

#No. 661(掲載号)
# 北詰 健太郎
2026/03/19

税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第75回】「市街化区域と市街化調整区域にまたがる土地の開発規制」

【第34回】では、「市街化調整区域内の土地の評価は不動産鑑定士でも難しい」というテーマを取り上げました。そこでは、市街化調整区域では開発や建築が著しく制限され、資材置場や駐車場等以外には思ったとおり土地を利用できないこと等をはじめ、土地の評価が難しい要因について述べました。
今回は、「市街化区域と市街化調整区域にまたがる土地の開発規制」について取り上げ、
このような土地の評価を行う前提として、どのような点に留意しなければならないかについて述べておきます。

#No. 661(掲載号)
# 黒沢 泰
2026/03/19

〈Q&A〉税理士のための成年後見実務 【第28回】「成年後見と遺留分」

後見人を務めていますが、本人の親が先日死去しました。どうも亡くなった親は遺言書を残していたらしくその内容をみると本人の遺留分を侵害しているようです。どのように対応するべきでしょうか。

#No. 660(掲載号)
# 北詰 健太郎
2026/03/12

《税理士のための》登記情報分析術 【第33回】「所有不動産記録証明制度がスタート」~制度の概要と既存制度との比較~

2026年2月2日から法務局において、特定の個人や法人が所有する不動産を一覧的にリスト化した証明書を発行する「所有不動産記録証明制度」(以下、「本制度」という)がスタートした。
本制度は2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されたことを受けて、被相続人が所有する不動産の調査を容易にすることを目的としてスタートした制度であるが、活用の余地は広く税理士実務にも影響を与えると思われる。
本稿では、所有不動産記録証明制度の概要や既存制度との比較について解説を行う。

#No. 657(掲載号)
# 北詰 健太郎
2026/02/19

税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第74回】「売買の対象地が複数の筆の一部にまたがる場合」

(資料1)のように、売買の対象地が隣接する他の複数の土地(筆)の一部にまたがり、しかも分筆がされていない状態で売買契約を締結することがあります。また、このような状態を前提(所与)として土地価格を評価することもあります。
今回は、このようなケースを前提とする売買契約の考え方を中心に述べ、その場合の評価条件についても言及したいと思います。

#No. 657(掲載号)
# 黒沢 泰
2026/02/19

〈Q&A〉税理士のための成年後見実務 【第27回】「成年後見業務の紹介元」

今後も高齢者が増加していくことが見込まれていることから、自分も成年後見業務に取り組んでみようと考えるようになりました。案件の紹介元はどのような先があるのでしょうか。

#No. 656(掲載号)
# 北詰 健太郎
2026/02/12

空き家をめぐる法律問題 【事例74】「管理組合がマンションの共用部分の管理について負う責任」

区分所有建物の共用部分である外壁コンクリート躯体部分に亀裂が発生し、そこから雨水が侵入したことによって、特定の専有部分の室内クロスや床材が損傷する事故が繰り返し発生しました。当該専有部分は空き部屋ですが、当該区分所有者から管理組合に対して損害賠償請求が行われる見込みです。管理組合は損害賠償請求に応じる必要がありますか。
なお、管理組合の規約には、①管理組合がその責任と負担で共用部分を管理することと、②管理組合が共用部分の保全・保守・修繕を行うことが定められています。

#No. 655(掲載号)
# 羽柴 研吾
2026/02/05

《税理士のための》登記情報分析術 【第32回】「「国籍」が登記事項に?」

2025年の終わりごろに不動産を取得し登記申請を行う際に、「国籍」を届け出ることを義務化するという報道が大きくなされた。我が国では外国人による不動産の取得について制限が緩やかであるため、安全保障上の懸念が高まっていることや、所有者不明土地問題への対応といったことが背景にある。税理士は顧客の不動産取得等について関わることも多いと思われるため、現在検討されている制度の概要等について解説を行う。

#No. 653(掲載号)
# 北詰 健太郎
2026/01/22

税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第73回】「知っているようで知らない「固定資産税評価に特徴的な画地計算法の一例」」~鑑定評価との比較も交えて~

前回は、「知っているようで知らない『固定資産税評価における路線価付設』の基礎知識」というタイトルで、固定資産税評価における路線価付設の仕組みを解説しました。そこでは、公示価格や鑑定評価によって求められた価格の7割を目安に路線価を付設するとともに、その基になる価格は近隣地域において間口・奥行、面積、形状等が普遍的な宅地(=標準的な画地)を前提としていることも併せて述べました。
そこで、今回は「7割評価」という目安がどのようにして設定されたかの背景及び拠り所を述べた後に、鑑定評価との比較も交えつつ、知っているようで知らない固定資産税評価に特徴的な画地計算法の一例を掲げてみたいと思います。

#No. 653(掲載号)
# 黒沢 泰
2026/01/22

〈Q&A〉税理士のための成年後見実務 【第26回】「任意後見と死後事務」

顧客の任意後見人になる予定ですが、「私が死んだらその後のこともお願いしたい」と言われています。どのような準備が必要でしょうか。

#No. 652(掲載号)
# 北詰 健太郎
2026/01/15

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