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《税理士のための》登記情報分析術 【第33回】「所有不動産記録証明制度がスタート」~制度の概要と既存制度との比較~

2026年2月2日から法務局において、特定の個人や法人が所有する不動産を一覧的にリスト化した証明書を発行する「所有不動産記録証明制度」(以下、「本制度」という)がスタートした。
本制度は2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されたことを受けて、被相続人が所有する不動産の調査を容易にすることを目的としてスタートした制度であるが、活用の余地は広く税理士実務にも影響を与えると思われる。
本稿では、所有不動産記録証明制度の概要や既存制度との比較について解説を行う。

#No. 657(掲載号)
# 北詰 健太郎
2026/02/19

税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第74回】「売買の対象地が複数の筆の一部にまたがる場合」

(資料1)のように、売買の対象地が隣接する他の複数の土地(筆)の一部にまたがり、しかも分筆がされていない状態で売買契約を締結することがあります。また、このような状態を前提(所与)として土地価格を評価することもあります。
今回は、このようなケースを前提とする売買契約の考え方を中心に述べ、その場合の評価条件についても言及したいと思います。

#No. 657(掲載号)
# 黒沢 泰
2026/02/19

〈Q&A〉税理士のための成年後見実務 【第27回】「成年後見業務の紹介元」

今後も高齢者が増加していくことが見込まれていることから、自分も成年後見業務に取り組んでみようと考えるようになりました。案件の紹介元はどのような先があるのでしょうか。

#No. 656(掲載号)
# 北詰 健太郎
2026/02/12

空き家をめぐる法律問題 【事例74】「管理組合がマンションの共用部分の管理について負う責任」

区分所有建物の共用部分である外壁コンクリート躯体部分に亀裂が発生し、そこから雨水が侵入したことによって、特定の専有部分の室内クロスや床材が損傷する事故が繰り返し発生しました。当該専有部分は空き部屋ですが、当該区分所有者から管理組合に対して損害賠償請求が行われる見込みです。管理組合は損害賠償請求に応じる必要がありますか。
なお、管理組合の規約には、①管理組合がその責任と負担で共用部分を管理することと、②管理組合が共用部分の保全・保守・修繕を行うことが定められています。

#No. 655(掲載号)
# 羽柴 研吾
2026/02/05

《税理士のための》登記情報分析術 【第32回】「「国籍」が登記事項に?」

2025年の終わりごろに不動産を取得し登記申請を行う際に、「国籍」を届け出ることを義務化するという報道が大きくなされた。我が国では外国人による不動産の取得について制限が緩やかであるため、安全保障上の懸念が高まっていることや、所有者不明土地問題への対応といったことが背景にある。税理士は顧客の不動産取得等について関わることも多いと思われるため、現在検討されている制度の概要等について解説を行う。

#No. 653(掲載号)
# 北詰 健太郎
2026/01/22

税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第73回】「知っているようで知らない「固定資産税評価に特徴的な画地計算法の一例」」~鑑定評価との比較も交えて~

前回は、「知っているようで知らない『固定資産税評価における路線価付設』の基礎知識」というタイトルで、固定資産税評価における路線価付設の仕組みを解説しました。そこでは、公示価格や鑑定評価によって求められた価格の7割を目安に路線価を付設するとともに、その基になる価格は近隣地域において間口・奥行、面積、形状等が普遍的な宅地(=標準的な画地)を前提としていることも併せて述べました。
そこで、今回は「7割評価」という目安がどのようにして設定されたかの背景及び拠り所を述べた後に、鑑定評価との比較も交えつつ、知っているようで知らない固定資産税評価に特徴的な画地計算法の一例を掲げてみたいと思います。

#No. 653(掲載号)
# 黒沢 泰
2026/01/22

〈Q&A〉税理士のための成年後見実務 【第26回】「任意後見と死後事務」

顧客の任意後見人になる予定ですが、「私が死んだらその後のこともお願いしたい」と言われています。どのような準備が必要でしょうか。

#No. 652(掲載号)
# 北詰 健太郎
2026/01/15

空き家をめぐる法律問題 【事例73】「マンションの専有部分の管理が不適切な場合の対応方法」

私が区分所有するマンションの一室は、専有部分にゴミが溢れており、悪臭を発生させています。登記簿上、区分所有者は判明していますが、実際にその部屋で生活しているのかどうかも分かりません。この状況は管理組合でも問題となっていますが、令和8年4月1日施行の区分所有法に基づいて活用できる方法はありますか。

#No. 651(掲載号)
# 羽柴 研吾
2026/01/08

税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第72回】「知っているようで知らない「固定資産税評価における路線価付設」の基礎知識」

現在、不動産鑑定士の行う鑑定評価は、固定資産税評価額の基となる路線価の付設に当たり、公示価格(都道府県地価調査価格を含みます。)とともに活用され、固定資産評価基準(以下、「評価基準」といいます。)においてもきわめて重要な位置付けにあります。それは、地価公示等の地点数は固定資産税の標準宅地の数(注1)に比べて限りがあるため、これを補足する意味で不動産鑑定士による標準宅地の鑑定評価が実施されているからです。
(注1) 標準宅地とは、用途や道路幅員、交通条件、行政上の諸条件(建蔽率、容積率ほか)等が類似する一つの地域(地区)において、間口・奥行、面積、形状等が普遍的な状況にある宅地を対象として選定されたものです(平成6年度評価替え時点では全国で約36万地点)。なお、令和7年の地価公示の地点数は全国で2万6千地点、同じく都道府県地価調査の地点数は全国で約2万1千地点となっています。

#No. 649(掲載号)
# 黒沢 泰
2025/12/18

《税理士のための》登記情報分析術 【第31回】「株式会社の設立登記について」~設立登記手続の流れとポイント~

【第30回】では設立登記を受任した場合に、依頼者からヒアリングすべき事項について解説をした。ヒアリングが済めば司法書士は必要書類を作成し、定款認証の予約などを進めていくことになる。
本稿では依頼者からのヒアリング後の設立登記手続の流れやポイントについて解説を行う。

#No. 649(掲載号)
# 北詰 健太郎
2025/12/18

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