〈労働安全衛生法の一部改正に伴う〉
ストレスチェック義務化対象拡大等のポイント
社会保険労務士 富山 直樹
1 はじめに
2025年5月、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案」が可決・成立し、その中に「職場のメンタルヘルス対策の推進」として「ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている労働者数50人未満の事業場についても実施を義務とする。その際、50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な準備期間を確保する。」という内容が盛り込まれた。
これまでは労働者数50人以上という比較的中規模以上な事業者に求められてきたストレスチェックであるが、今後は50人未満の小規模事業者にもストレスチェックが義務付けられ、対応が求められる。
本稿では、制度概要から、対応時期、内容、課題等について詳しく解説する。
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