363 件すべての結果を表示

〈ベテラン社員活躍のための〉高齢者雇用Q&A 【第6回】「高齢者の雇用・待遇改善に活用できる助成金」

当社では、今後「定年後再雇用の年齢の引上げ」「定年延長」等の高齢者雇用の拡充や、給与等の処遇の改善を図っていこうと考えています。このような制度を改定する際に活用できる助成金制度があれば、ご教示ください。

#No. 601(掲載号)
# 飯野 正明
2025/01/09

〈ベテラン社員活躍のための〉高齢者雇用Q&A 【第5回】「定年後再雇用制度から定年延長への切替え」

当社では、現在60歳を定年年齢としており、その後は65歳までの再雇用制度を導入しています。近年、人手不足で採用が思い通りにいかないこともあり、定年延長を検討しています。
制度を変更するにあたっての留意点等について、ご教示ください。

#No. 599(掲載号)
# 飯野 正明
2024/12/19

従業員の解雇をめぐる企業対応Q&A 【第4回】「整理解雇の4要素と具体的場面における注意点」

整理解雇とは、会社側の経営上の事情等により生じた人員削減としての解雇である。
整理解雇も他の解雇と同様、客観的に合理的な理由と社会的相当性が必要であるが(労契法16条)、その判断は、①人員削減の必要性、②解雇回避努力、③人選の相当性、④手続の相当性という4つの要素に基づいてなされることになる。また、会社側の事情による解雇であるから、労働者に理由が存する解雇よりも有効性が認められるハードルは高い。

#No. 598(掲載号)
# 柳田 忍
2024/12/12

〈ベテラン社員活躍のための〉高齢者雇用Q&A 【第4回】「定年後再雇用社員と無期転換ルール」

当社は定年退職後の再雇用制度を導入しています。再雇用の上限年齢は原則65歳としていますが、本人が雇用延長を希望し、会社が認めた場合に限っては、65歳以降も雇用を継続することがあります。
この場合、有期雇用の期間が通算して5年を超えることになりますが、無期雇用への転換義務は生じるのでしょうか。また、生じる場合の対応策などをご教示ください。

#No. 597(掲載号)
# 飯野 正明
2024/12/05

従業員の解雇をめぐる企業対応Q&A 【第3回】「制裁罰としての懲戒解雇・諭旨解雇の留意点」

懲戒解雇とは、懲戒として行われる解雇であり、懲戒処分の中で最も重い処分である。諭旨解雇とは、会社によってその定義するところは異なるものではあるが、一般的には、従業員に対して退職届の提出を勧告し、これに応じない場合は懲戒解雇とするという形式をとることが多く(諭旨退職と呼ばれることもある)、2番目に重い懲戒処分である。

#No. 594(掲載号)
# 柳田 忍
2024/11/14

〈ベテラン社員活躍のための〉高齢者雇用Q&A 【第3回】「同一労働同一賃金と定年後再雇用時の賃金の考え方」

当社の定年後再雇用時の賃金は、現在定年前の賃金の一律7割を原則としていますが、同一労働同一賃金のことを考えると、このままでよいのか悩んでいます。
今後どのようなことに注意すべきかご教示ください。

#No. 593(掲載号)
# 飯野 正明
2024/11/07

〈ベテラン社員活躍のための〉高齢者雇用Q&A 【第2回】「2025年4月からの高年齢雇用継続給付の縮小による影響」

当社は定年退職後の再雇用制度を導入しております。これまで、再雇用後の賃金は、高年齢雇用継続給付を受給できるように設定していました。しかしながら、来年4月から支給額が縮小するとの話を聞きました。
これから定年退職を迎える社員も多く、賃金コストが上がることを懸念しています。今後賃金の設定をどのように考えればよいでしょうか。

#No. 592(掲載号)
# 飯野 正明
2024/10/31

〈ベテラン社員活躍のための〉高齢者雇用Q&A 【第1回】「高齢者雇用の現状と今後の課題」

当社は現在、定年年齢を60歳とし、65歳までの再雇用制度を導入しております。
これから対象となる社員が増えてくる中で、制度の見直しを検討しています。高齢者雇用の今後について、どのように考えればよいのでしょうか。

#No. 591(掲載号)
# 飯野 正明
2024/10/24

税理士事務所の労務管理Q&A 【第22回】「労働局のあっせん制度」

労働局から「貴事務所で勤務していたA氏から、種々のいじめや嫌がらせにより退職を余儀なくされたため、慰謝料の支払いを求めたい旨のあっせんの申立てがあった」との通知がありました。在職中は、多少トラブルがありましたが、円満退職したものと思っていました。どのように対応すればよいのでしょうか。

#No. 591(掲載号)
# 佐竹 康男
2024/10/24

給与計算の質問箱 【第58回】「源泉所得税の扶養親族等の数の変更時期」

源泉所得税の扶養親族等の数に変更があった場合、いつから給与計算に反映させればよいか、ご教示ください。
なお、当社の給与計算は月末締め翌月25日支払です。

#No. 590(掲載号)
# 上前 剛
2024/10/17
#