婚外子相続差別に係る
最高裁違憲決定がもたらす影響
クレド法律事務所
駒澤大学法科大学院非常勤講師
弁護士 栗田 祐太郎
第1 はじめに──ついに下された法令違憲決定
憲法問題の中には、専門家の間でも考え方が激しく対立しているのみならず、同一の争点につき、最高裁判所が長年にわたり繰り返し法的判断を示す場合がある。
その一つのテーマが、いわゆる婚外子(非嫡出子)の法定相続分の問題、すなわち、戸籍上の婚姻関係がない男女間の子(嫡出でない子)の相続分を嫡出子の半分と規定する民法900条4号ただし書(以下「本件規定」という)が、憲法14条1項に違反するかという問題である。
最高裁判所は、平成25年9月4日、上記の問題につき、本件規定が憲法14条1項に違反し無効であるとの決定をついに下した(以下「本件決定」という)。
最高裁判所が、法令自体を違憲と判断したのは本件で9件目であり、同一の争点に関して合憲有効と判断した最高裁平成7年7月5日大法廷決定を変更した。
本稿においては、社会的にも広く報道された本件決定の判示内容を簡潔に紹介するとともに、今後の相続実務への影響についても概観する。
第2 本件決定の判示内容
本件決定が判示した内容は、以下の2点である。
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