相続(民法等)をめぐる注目判例紹介
【第2回】
「共同相続人間における相続分の無償譲渡」
-最高裁平成30年10月19日判決-
弁護士 阪本 敬幸
1 事案の概要
最高裁平成30年10月19日判決(以下、「本件判決」という)は、下記相続関係図(実際の事案では4人の子がいたようだが、簡略化するためXYの2人とした)の場合に、下記①~⑤の事情があったという事案である。
①平成20年12月:父B死亡。Bの遺産分割調停手続において、母Aは自己の相続分をYに譲渡して手続きから脱退。
②平成22年8月:Aは全財産をYに相続させる旨の遺言作成。
③平成22年12月:Bの遺産について、XY間で遺産分割調停成立。
④平成26年7月:A死亡。
⑤平成26年11月:XがYに対し、Aの相続に関し、遺留分減殺請求権行使の意思表示。
Xは、上記①B死亡時におけるAからYに対する相続分譲渡(以下、「本件相続分譲渡」という)の価額を、遺留分減殺の基礎となる財産額に算入すべき贈与(民法1044条、903条1項)にあたると主張。原審(東京高裁平成29年6月22日判決)は、Xの主張を認めなかっため、Xが上告。
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