〈2024年11月施行〉
フリーランス法のポイント
【前編】
「フリーランス法の概要と下請法・労働関係法令との相違点」
弁護士法人東町法律事務所
弁護士 木下 雅之
1 はじめに
近年、働き方の多様化が進展し、フリーランスという働き方が普及している中で、フリーランスが発注者から一方的に契約を打ち切られたり、支払期日までに報酬が支払われなかったり、発注者からハラスメントを受けたりする等のトラブルが多く発生している。
このようなフリーランスの取引上のトラブルについては、独占禁止法(優越的地位の濫用規制)や下請法の適用による解決も考えられるが、競争秩序維持という公益保護を目的とする独占禁止法や資本金区分などにより適用対象が限定された下請法による規制には限界があり、フリーランスとの取引の適正化を図ることには困難が伴うことも多い。
また、フリーランスの就業環境に関するトラブルについては、労働関係法令の適用による解決も考えられるが、労働法上の規制による画一的な保護は、使用者の指揮命令に拘束されない多様で柔軟な働き方を選好したフリーランスにとって、かえってそのような多様で柔軟な働き方を阻害し得る側面があることに留意しなければならない。
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下「法」または「フリーランス法」という)は、こうした状況を踏まえ、フリーランスが当事者となる取引を包括的・実効的に規律する新法として制定された法律であり、2024年11月1日に施行される。
フリーランス法は、「個人」として業務委託を受けるフリーランスと、「組織」として業務委託を行う発注事業者との間に交渉力や情報収集力の格差が生じやすいことを踏まえて、「取引の適正化」(第2章)と「就業環境の整備」(第3章)を2本柱として制定されており、競争法(独占禁止法・下請法)と労働法の両面の規律を併せ持つ内容となっているが、一方で、発注事業者に対する過度な規制によりフリーランスへの発注控えが起こっては本末転倒であるから、発注事業者の過度な負担とならないような配慮がなされている点も本法の特徴の1つといえる。
2 適用対象取引
フリーランス法は、発注事業者と「特定受託事業者」(フリーランス)との間の「業務委託」取引に適用される。
「特定受託事業者」とは、「個人であって、従業員を使用しないもの」または「法人であって、1名の代表者以外に役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの」をいい(法2条1項、以下「フリーランス」という)、「業務委託」とは、「製造委託」「情報成果物作成委託」「役務提供委託(修理委託を含む)」の各取引をいう(法2条3項)。
当事者の性質と取引内容から適用対象を定める方法は下請法と同様であるが、下請法とは異なり、発注事業者およびフリーランス(受託事業者)のいずれについても資本金区分(下請法2条7項・同8項参照)を設けていないことから、フリーランス法の適用対象は下請法よりも広く、発注事業者がフリーランスに業務を委託する場合は、基本的にフリーランス法の適用があると考えておくほうがよいであろう。
3 取引の適正化(フリーランス法第2章)
フリーランス法第2章は、フリーランスとの取引の適正化に関し、下請法の規律をベースとして、フリーランスと取引をする発注事業者に対して、①取引条件の明示義務(法3条)、②支払期日の設定および期日における報酬支払義務(法4条)、③発注事業者の禁止事項(法5条)の3つの内容を定めている。
各規律の内容および下請法との相違点は、以下のとおりである。
〈フリーランス法の規律の内容および下請法との相違点〉
① 取引条件の明示義務(法3条)
- 発注事業者は、フリーランスに対し業務委託をした場合には、直ちに、以下の各事項を、書面または電磁的方法により明示しなければならない。
 ①当事者の商号・氏名等、②業務委託をした日、③給付の内容、④給付または役務提供の受領日、⑤給付または役務提供の場所、⑥検査をする場合は検査完了日、⑦報酬の額および支払期日、⑧報酬を現金以外で支払う場合に必要な事項
- 下請法と異なり、電磁的方法で通知する場合にもフリーランスの承諾は不要(フリーランスからの書面交付請求は可能)。
- 下請法と異なり、書類の保存義務なし。
② 支払期日の設定および期日における報酬支払義務(法4条)
- 発注事業者は、給付・役務提供の日から60日以内のできる限り短い期間内で報酬の支払期日を定めなければならない(支払期日を定めなかった場合や規定に違反して支払期日を定めた場合は、みなし規定により支払期日が確定される)。
- 下請法と異なり、再委託の場合の例外規定あり。
- 下請法と異なり、遅延利息に関する規定なし。
③ 発注事業者の禁止事項(法5条)
- 発注事業者は、フリーランスに対し1か月以上の期間の業務委託をした場合には、以下の各行為をしてはならない。
 ①受領拒否、②報酬の減額、③返品、④買いたたき、⑤購入・利用強制、⑥不当な経済上の利益の提供要請、⑦不当な給付内容の変更・やり直し
- 下請法と異なり、1か月以上の取引に適用。
- 下請法と異なり、有償支給材料の早期決済および割引困難手形の禁止規定なし。
取引の適正化に関する規律のうち、4条と5条は、従業員を使用する個人または法人等である「特定業務委託事業者(組織性のある発注事業者)」(法2条6項)とフリーランスとの間の取引に適用されるのに対し、3条は、組織性の有無にかかわらず、すべての発注事業者に適用されるため、フリーランス間の取引においても、3条通知は必要となる。
また、下請法と異なり、書類の保存義務がなく、禁止事項が一定期間以上の継続的な取引に限定されているのは、前記のとおり、発注事業者への過度な負担を回避することと、経済的な依存関係が生じやすい継続的な取引ほどフリーランスの保護の必要性が高いことを考慮して、規律の範囲を定めたことによる。
4 就業環境の整備(フリーランス法第3章)
フリーランス法第3章は、フリーランスの就業環境の整備に関し、労働関係法令の規律をベースとして、フリーランスと取引をする発注事業者に対して、①募集情報の的確表示義務(法12条)、②妊娠・出産・育児・介護と業務の両立に対する配慮義務(法13条)、③ハラスメント対策に係る体制整備義務(法14条)、④中途解除等の事前予告・理由開示義務(法16条)の4つの義務を定めている。
各規律の内容および労働関係法令との相違点は、以下のとおりである。
〈フリーランス法の規律の内容および労働関係法令との相違点〉
① 募集情報の的確表示義務(法12条)
- 発注事業者は、広告等によりフリーランスの募集を行うときは、その募集情報について、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず、また、正確かつ最新の内容に保たなければならない。
- 職業安定法と異なり、仲介業者は的確表示義務なし。
- 職業安定法と異なり、求人時における所定の条件明示義務なし。
② 妊娠・出産・育児・介護と業務の両立に対する配慮義務(法13条)
- 発注事業者は、6か月以上の期間行う業務委託(継続的業務委託)について、フリーランスからの申出に応じて、当該フリーランスが妊娠、出産もしくは育児、介護と業務を両立できるよう、必要な配慮をしなければならない(6か月未満の期間行う業務委託の場合は、努力義務に留まる)。
- 労働基準法等の労働関係法令と異なり、フリーランスとの契約内容やそれに伴う働き方が多様であることに鑑み、配慮の具体的内容まで一律に定められているわけではない(指針において、配慮の内容や具体例が示されている)。
③ ハラスメント対策に係る体制整備義務(法14条)
- 発注事業者は、ハラスメント行為によりフリーランスの就業環境を害することのないよう、相談対応のための体制整備その他の必要な措置を講じなければならず、また、その相談をしたこと等を理由とする不利益取扱いをしてはならない。
- 男女雇用機会均等法等の労働関係法令における規律とほぼ同様。
④ 中途解除等の事前予告・理由開示義務(法16条)
- 発注事業者は、6か月以上の期間行う業務委託(継続的業務委託)に係る契約を解除(期間満了後に更新しない場合を含む)しようとする場合には、一定の例外事由(フリーランスの責めに帰すべき事由がある場合等)に該当しない限り、少なくとも30日前までにその予告をしなければならず、また、予告日から契約満了日までの間において、フリーランスが解除等の理由の開示を請求した場合には、遅滞なくこれを開示しなければならない。
- 労働基準法と異なり、フリーランスに解雇予告手当はなく、解除理由の開示は電磁的方法によることも可能。
5 違反した場合の制裁等
公正取引委員会は、フリーランス法第2章(取引の適正化)の規定の違反が認められる場合には、発注事業者に対して、勧告(法8条)、正当な理由なく勧告に従わない場合の命令(法9条1項)および命令の公表(法9条2項)を行うことができる。また、中小企業庁は、第2章の規定の違反が認められる場合には、公正取引委員会に対して、措置請求を行うことができる(法7条)。
厚生労働省は、フリーランス法第3章(就業環境の整備)の規定の違反が認められる場合には、勧告(法18条)、正当な理由なく勧告に従わない場合の命令および公表(法19条)を行うことができる。
命令に違反した事業者は、50万円以下の罰金に処せられる(法24条)。
以上のほか、公正取引委員会、中小企業庁および厚生労働省は、フリーランス法の施行に際し必要があると認めるときは、発注事業者に対し、指導および助言をすることができる(法22条)。
(了)
【後編】は10/31に掲載予定です。

 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        