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《速報解説》 国税庁、取引相場のない株式等の評価に係る評価通達を一部改正~防衛特別法人税の創設に伴い、法人税額等相当額の控除割合を変更~

《速報解説》 国税庁、取引相場のない株式等の評価に係る評価通達を一部改正 ~防衛特別法人税の創設に伴い、法人税額等相当額の控除割合を変更~   Profession Journal編集部   国税庁は、令和8年3月30日に「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」を公表した。また、この改正に伴い、「「財産評価基本通達の一部改正について」通達のあらましについて(情報)」もあわせて公表している。 この改正は、令和7年度税制改正により「防衛特別法人税」が創設されたことに伴い、取引相場のない株式等を純資産価額方式により評価する際の「法人税率等の合計割合」を見直すものである。   1 改正の内容 (1) 法人税率等の合計割合の見直し 従来の純資産価額方式による取引相場のない株式等の評価では、「相続税評価額による純資産価額」から「帳簿価額による純資産価額」を控除した残額に「法人税率等の合計割合(37%)」を乗じて、法人税額等相当額を算定していた 。 今回、令和7年度税制改正において防衛特別法人税が創設されたことに伴い、「法人税率等の合計割合」の算定根拠となる税率が変わるため、「法人税率等の合計割合」を従来の「37%」から「38%」へと改正している。 なお、防衛特別法人税の算定における基礎控除額に相当する金額については、評価方法の簡便性を考慮し、「法人税率等の合計割合」の算定に当たって加味しないことが示されている。 (2) 文言の整理 財産評価基本通達の文言上も、合計割合の対象として「防衛特別法人税」が含まれることが明記されるよう整理された。 改正後 改正前 186-2 185((純資産価額))の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、次の(1)の金額から(2)の金額を控除した残額がある場合におけるその残額に38%(法人税(地方法人税及び防衛特別法人税を含む。)、事業税(特別法人事業税を含む。)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合)を乗じて計算した金額とする。 (以下省略) 186-2 185((純資産価額))の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、次の(1)の金額から(2)の金額を控除した残額がある場合におけるその残額に37%(法人税(地方法人税を含む。)、事業税(特別法人事業税を含む。)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合)を乗じて計算した金額とする。 (以下省略) なお、前述の「「財産評価基本通達の一部改正について」通達のあらましについて(情報)」では、参考として令和8年4月1日以後に開始する事業年度等の「法人税率等の合計割合」の内訳が下記のとおり示されている。   2 適用時期 上記の改正については、令和8年4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した取引相場のない株式等の評価に適用することとされている。   3 評価明細書の改正予定 今回の改正に伴い、以下の評価明細書における「評価差額に対する法人税額等相当額」欄については、別途、令和8年6月頃に改正することがアナウンスされている。   4 実務上の留意点 以上のことから、令和8年4月以降に発生する相続・贈与等においては、法人税額等相当額の控除割合の変更(37%→38%)を勘案した株価のシミュレーションや新様式での明細書作成に留意したい。 (了)
#Profession Journal 編集部
2026/04/01
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《速報解説》 令和8年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」が3月31日(火)付官報:特別号外第17号にて公布~年度内の成立・公布、施行日は原則4月1日~

《速報解説》 令和8年度税制改正に係る 「所得税法等の一部を改正する法律」が 3月31日(火)付官報:特別号外第17号にて公布 ~年度内の成立・公布、施行日は原則4月1日~   Profession Journal編集部   令和8年度税制改正関連法は、今年1月の衆議院解散・総選挙の影響により、国会における審議入りが例年より1ヶ月ほど遅れたことで年度内での成立を困難とする見方もあったものの、3月31日(火)夕方の参議院本会議で可決され、同日の官報特別号外第17号にて「所得税法等の一部を改正する法律」が公布された(法律第12号)。施行日は原則令和8年4月1日(法附則第1条)。地方税関係の改正法である「地方税法等の一部を改正する法律」も官報特別号外第15号にて公布されている(法律第2号)。 令和8年度改正については、既報のとおり、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる恒久的な仕組みが創設され、課税最低限の178万円への引き上げが行われるほか、防衛特別所得税の創設や分離課税の導入含めた暗号資産取引等に係る課税の見直し、住宅ローン控除の延長・拡充等が行われる。そのほかにも「強い経済」の実現に向けて大胆な設備投資促進税制の創設や研究開発税制の抜本的強化を行う一方、賃上げ促進税制の大企業向け措置の適用期限前廃止、中小企業者等の少額減価償却資産の特例の見直しといった手当てがされるほか、インボイス制度導入時の経過措置の見直し、国境を越えた電子商取引に係る課税の適正化、貸付用不動産の評価見直し、青色申告特別控除の見直しなどの幅広い項目が織り込まれている。 *  *  * 以下では主な法律、政令、省令等の官報該当ページへのリンクを紹介する。 なお本誌では例年同様、主要な改正事項については毎週木曜日公開号において、専門家による解説記事を順次掲載するとともに、各府省庁・主な団体等より公表された令和8年度税制改正関連の情報については「令和8年度税制改正に関する《資料リンク集》」及び「新着情報」を随時更新していくので、そちらを併せて参照いただきたい。 また、税制改正大綱を受けた主な改正情報については、すでに本誌掲載済みの「令和8年度税制改正大綱」に関する《速報解説》 をご覧いただきたい。 官報:令和8年3月31日(火)付(特別号外第17号)及び 令和8年3月31日(火)付(特別号外第15号)で公布された主な税制改正関連法令 法令のあらまし ◆所得税法等の一部を改正する法律 附則:施行期日・経過措置など 所得税法の一部改正(第1条関係) 所得税法施行令等の一部を改正する政令 所得税法施行規則の一部を改正する省令 法人税法の一部改正(第2条関係) 法人税法施行令及び法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 法人税法施行規則等の一部を改正する省令 消費税法の一部改正(第3条関係) 消費税法施行令等の一部を改正する政令 消費税法施行規則等の一部を改正する省令 国際観光旅客税法の一部改正(第4条関係) 国税通則法の一部改正(第5条関係) 国税徴収法の一部改正(第6条関係) 国税徴収法施行令の一部を改正する政令 国税徴収法施行規則の一部を改正する省令 租税特別措置法の一部改正(第7条関係) ・所得税関係 ・法人税関係 ・相続税関係 ・地価税関係 ・登録免許税関係 ・消費税関係 ・酒税関係 ・たばこ税関係 ・揮発油税・地方揮発油税関係 ・石油石炭税関係 ・航空機燃料税関係 ・自動車重量税関係 ・国際観光旅客税関係 ・印紙税関係 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(附則) ・所得税関係 ・法人税関係 ・相続税関係 ・地価税関係 ・登録免許税関係 ・消費税等関係 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(附則) ・所得税関係 ・法人税関係 ・相続税関係 ・地価税関係 ・登録免許税関係 ・消費税等関係 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律の一部改正(第8条関係) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正(第9条関係) 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正(第10条関係) 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正(第11条関係) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正(第12条関係) 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正(第13条関係) 所得税法等の一部を改正する法律の一部改正(第14条関係) 地方法人税法施行令の一部を改正する政令 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令 復興特別所得税に関する省令の一部を改正する省令 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令 防衛特別法人税に関する政令の一部を改正する政令 防衛特別所得税に関する政令 防衛特別所得税に関する省令 所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国際観光旅客税の記帳義務に関する経過措置に関する政令 消費税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令 地域再生法施行規則の一部を改正する内閣府令 総合特別区域法施行規則及び国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する内閣府令 産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令 東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令 税理士法施行規則の一部を改正する省令 国税質問検査章規則の一部を改正する省令 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部を改正する省令 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令 中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令 地方税法等の一部を改正する法律  ( 附 則 ) ・1条関係 ・2条関係 地方税法施行令等の一部を改正する政令 地方税法施行規則及び地方税法施行規則の一部を改正する等の省令の一部を改正する省令 地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務四五) 地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務四六) 地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務四七) ▷その他の主な関係法令・告示 非課税口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に関する基準の一部を改正する件 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十二条の三第一項第一号及び第十七条の三第一項第一号の規定に基づき内閣総理大臣が定める区域の件等を廃止する告示 租税特別措置法施行規則に規定する総務大臣の行う市街地再開発事業用資産の買換え特例制度に係る証明に関する手続を定める件の一部を改正する件 租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の二第三項の規定に基づき、文部科学大臣又は文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める要件及び方法を定める告示の一部を改正する告示 所得税法第百八十九条第一項の規定に基づき、同項に規定する所得税法別表第二の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法を定める件の一部を改正する件 法人税法第八十二条の三第七項の規定に基づき財務大臣が指定する国又は地域を指定する件 法人税法施行規則第五十九条第三項(同令第二十六条の三第二項、第六十二条及び第六十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件 消費税法施行令第二条の四第二項の規定に基づき、財務大臣の定める基準を定める件の一部を改正する件 消費税法施行令第五十条第三項、第五十四条第五項、第五十八条の二第三項、第五十八条の三第三項、第七十条の十三第二項及び第七十一条第五項並びに消費税法施行規則第五条第三項、第十六条第三項及び第二十六条の七第四項の規定に基づき、これらの規定に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件 事業適応の実施に関する指針の一部を改正する告示 事業再編の実施に関する指針の一部を改正する告示 消費税法施行規則第五条第一項第一号の規定に基づき国税庁長官が指定する書類を定める件 消費税法施行令第四十九条第一項第一号に規定する国税庁長官が指定する者を定める件の一部を改正する件 租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第八項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件の一部を改正する件 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の四第六項及び第三十八条の四十八第五項、地方法人税法施行規則第七条第六項及び第七条の四第四項、消費税法施行規則第二十三条の四第五項並びに防衛特別法人税に関する省令第五条第六項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第四号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件の一部を改正する件 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項に規定する国税庁長官が定める場合を定める件の一部を改正する件 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官が定める申請等を定める件の一部を改正する件 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを定める件の一部を改正する件 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第五項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件の一部を改正する件 租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第四十二項に規定する国税庁長官が定める期間を定める件 租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第三十五項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件の一部を改正する件 租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第三十六項に規定する国税庁長官の定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件 法人税法施行規則第五十九条第三項の表の第一号の上欄に掲げる書類を定める件の一部を改正する件 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第二条第七項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件 国税徴収法施行規則第一条の五第三項に規定する国税庁長官が指定する許認可等を定める件の一部を改正する件 国税通則法第二十二条に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件 租税特別措置法施行令第三十九条の二十五第一項第一号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準の一部を改正する件 租税特別措置法施行令第四十二条の七第一項に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を定める件 法人税法施行規則第五条の二第一項第三号に規定する厚生労働大臣及び農林水産大臣の定める基準の一部を改正する件 事業上の関係者との関係の構築の方針に記載する事項を定める告示の一部を改正する告示 租税特別措置法施行令第四十二条の四第一項の農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件 中小企業等経営強化法施行規則第十六条第三項の規定に基づく経営の規模の拡大に著しく資するものとして経済産業大臣が定める要件等に関する告示の一部を改正する告示 平成二十一年経済産業省告示第六十八号の一部を改正する件 事業上の関係者との関係の構築の方針の公表及び届出に係る手続を定める告示の一部を改正する告示 租税特別措置法施行令第三十九条の三十四の二第一項第六号に規定する事業の成長発展が見込まれるものとして経済産業大臣が定める要件の一部を改正する告示 生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準の一部を改正する告示 生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準の一部を改正する告示 国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令の規定に基づく経済産業大臣の証明に係る基準等の一部を改正する告示 租税特別措置法施行規則第十八条の四第六項第二号、第十八条の二十一第八項第一号ヌ、第十八条の二十五第十一項第一号及び第十九条の十一の四第三項第一号ハの規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類を定める件 租税特別措置法施行規則第十三条の三第一項第十三号ハ、第十四号ニ及び第十五号ニ並びに第九項第一号ニ及び第二号ホ並びに第二十一条の十九第二項第十三号ハ、第十四号ニ及び第十五号ニ並びに第十項第一号ニ及び第二号ホの規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類を定める件 租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第八項第一号リの規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類を定める件 租税特別措置法施行規則第二十条第二十五項第一号に規定する試験研究機関等の長又は当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関に置かれる地方支分部局の長の行う認定に関する手続を定めた告示等の一部を改正する件 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 租税特別措置法施行規則第五条の七第二十一項第一号イ及び第二十条の二第二十一項第一号イに規定する指定大学等に係る経済産業大臣が定める要件 地方税法施行規則附則第六条第二十三項に規定する内閣総理大臣が定める償却資産の一部を改正する件 地方税法第二十五条第一項第一号に規定する非課税独立行政法人を指定する件の一部を改正する件 平成三十一年総務省告示第百七十九号の一部を改正する件 地方税法施行規則第九条の三第二号及び第十五条の十第二号に規定する総務大臣が定める割合を定める件を廃止する件 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第四号イ及びロの各種学校及び団体を指定する件を廃止する告示 地方税法施行規則の規定に基づき、文部科学大臣が総務大臣と協議して定める書類を定める告示を廃止する告示 地方税法施行令附則第七条第二十五項に規定する厚生労働大臣が総務大臣と協議して指定する区域を定める件 地方税法附則第十五条の十一第一項に規定する基準に適合する旨を証する書類を定める件 地方税法施行規則附則第六条第二十九項に規定する船舶を定める告示及び地方税法施行規則附則第六条第二十九項に規定する国土交通大臣の証明に関する手続を定める告示の一部を改正する告示   (了)
#Profession Journal 編集部
2026/04/01
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《速報解説》 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令」が公布される~期中会計基準及び防衛特別法人税に係る当面の取扱いを受け改正~

《速報解説》 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令」が公布される ~期中会計基準及び防衛特別法人税に係る当面の取扱いを受け改正~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2026(令和8)年3月31日、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(内閣府令第28号)が公布された。財務諸表等規則ガイドライン及び連結財務諸表規則ガイドラインも改正されている。これにより、2025年12月19日から意見募集されていた内閣府令(案)が確定することになる。内閣府令(案)に対するコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方も公表されている。 これは、「期中財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第37号)等及び「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」(実務対応報告第48号)を受けたものである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 期中会計基準関係 次の改正を行う。   Ⅲ 防衛特別法人税関係 次の改正を行う。   Ⅳ 施行日等 改正後の規定は公布の日(2026年3月31日)から施行する。 経過措置に注意する。 (了)
#阿部 光成
2026/04/01
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令和8年度税制改正に関する《資料リンク集》(更新)

令和8年度税制改正に関する 《資料リンク集》 このページでは「令和8年度税制改正」に関し各府省庁・主な団体等から公表された情報ページへのリンク先をまとめています。 新たな情報の公表により、随時更新します。   - ご 案 内 - Profession Journalの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》については随時公開します。
#Profession Journal 編集部
2026/04/01
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令和7年度税制改正に関する《資料リンク集》(更新)

令和7年度税制改正に関する 《資料リンク集》 このページでは「令和7年度税制改正」に関し各府省庁・主な団体等から公表された情報ページへのリンク先をまとめています。 新たな情報の公表により、随時更新します。   - ご 案 内 - Profession Journalの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》については随時公開します。
#Profession Journal 編集部
2026/03/30
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《速報解説》 金融庁が「記述情報の開示の好事例集2025」(最終版)を公表~好事例として採り上げた企業の主な取組みについて記載~

《速報解説》 金融庁が「記述情報の開示の好事例集2025」(最終版)を公表 ~好事例として採り上げた企業の主な取組みについて記載~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2026(令和8)年3月27日、金融庁は、「記述情報の開示の好事例集2025」の最終版を公表した。 これは、2025年12月25日の「記述情報の開示の好事例集2025(サステナビリティ情報の開示)」に続くものであり、今回の事例集では、「MD&A、事業等のリスク」の開示例、「重要な契約等、コーポレート・ガバナンスの状況等」の開示例を取り上げている。「定量分析」も記載している。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 事業等のリスクの開示例 主な開示のポイントとして、例えば、次のことが記載されている。 好事例として採り上げた企業の主な取組みが記載されている(同業他社20数社の実態を参考に、項目数と頁数の目途を先に決めてからコンテンツを作成することとしたこと、最初の1ページだけで概況を理解してもらえるような構成にしたことなど)。 好事例のポイントとして、例えば、次のことが記載されている。   Ⅲ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(MD&A)の開示例 主な開示のポイントとして、例えば、次のことが記載されている。 好事例として採り上げた企業の主な取組みが記載されている(中期経営計画の進捗、目標としている財務指標に対しての期間比較や進捗、現状分析をグラフなどのビジュアルを使ってわかりやすく説明することを重視したことなど)。 好事例のポイントとして、例えば、次のことが記載されている。   Ⅳ 重要な契約等の開示例 主な開示のポイントとして、例えば、次のことが記載されている。 好事例のポイントとして、例えば、次のことが記載されている。   Ⅴ コーポレート・ガバナンスの概要の開示例 主な開示のポイントとして、例えば、次のことが記載されている。 好事例として採り上げた企業の主な取組みが記載されている(取締役会の実効性評価については、次年度の取組みまで開示することで、課題対応への責任が明確となり、評価が形式的なものにとどまらず、実効性向上に向けた継続的な改善を促す仕組みとして機能していることなど)。 好事例のポイントとして、例えば、次のことが記載されている。   Ⅵ 監査の状況の開示例 主な開示のポイントとして、例えば、次のことが記載されている。 好事例として採り上げた企業の主な取組みが記載されている(監査の情報を詳しく開示することで、株主が当社の内部統制について具体的に知ることができ、投資家側の判断材料が増えることなど)。 好事例のポイントとして、例えば、次のことが記載されている。   Ⅶ 株式の保有状況の開示例 主な開示のポイントとして、例えば、次のことが記載されている。 好事例として採り上げた企業の主な取組みが記載されている(株式保有、出資等の社内検討に際し、グループの基本方針・判断軸が明確となったことで、各事業部門長の意識向上に寄与したことなど)。 好事例のポイントとして、例えば、次のことが記載されている。 (了)
#阿部 光成
2026/03/30
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《速報解説》 金融庁、有報の作成・提出に際しての留意すべき事項等を公表~サステナビリティや重要な契約等の識別された課題への対応の参考となる開示例集も示す~

《速報解説》 金融庁、有報の作成・提出に際しての留意すべき事項等を公表 ~サステナビリティや重要な契約等の識別された課題への対応の参考となる開示例集も示す~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2026(令和8)年3月27日、金融庁は、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項等(識別された課題への対応にあたって参考となる開示例集を含む)について」を公表した。 2026年3月期以降の有価証券報告書の作成に当たっては、これらに記載されている事項に特に注意し、適切に作成する必要があると考えられる。 なお、2026年3月31日以降に終了する事業年度に係る有価証券報告書のレビューについては、後日公表する予定とのことである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 令和7年度 有価証券報告書レビューにおいて識別された主な課題及び留意事項等 「令和7年度 有価証券報告書レビューにおいて識別された主な課題及び留意事項等」として、以下に述べる課題が指摘されている。 今後の提出会社による自主的な改善に資するよう、有価証券報告書レビューで識別された課題への対応にあたって参考となる開示例が「別紙2」として取りまとめられている。   1 サステナビリティに関する考え方及び取組   2 コーポレート・ガバナンスの状況等   3 重要な契約等   4 内部統制報告書 (了)
#阿部 光成
2026/03/30
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《速報解説》 収用に伴い建物を買取り等の申出日の6月経過後に取り壊す場合の収用等の5,000万円控除の適用に関する文書回答が東京国税局から示される

《速報解説》 収用に伴い建物を買取り等の申出日の6月経過後に取り壊す場合の収用等の5,000万円控除の適用に関する文書回答が東京国税局から示される   税理士 菅野 真美   令和8年3月9日に東京国税局が文書回答した「収用に伴い建物を買い取り等の申出日の6月経過後に取り壊す場合の租税特別措置法第65条の2(5,000万円控除)の適用について」が令和8年3月25日に国税庁のHPで公表された。 今回はこの事例について解説するとともに申告上の留意点も検討する。   1 収用等の5,000万円控除と期間制限の要件 収用換地等の場合の所得の特別控除(措法65の2)(以下「5,000万円控除」)は、収用換地等によって対価補償金を取得した場合で、一定の要件を満たすときは、5,000万円と譲渡益のいずれか少ない金額を損金算入することができる制度である。土地の上にある資産についても、収用等により資産の譲渡があったものみなされ、収用に伴い建物を取り壊した場合の補償金も対価補償金に該当する場合がある(措法64②二、措法65の2①括弧書、措通64(2)-8)。 5,000万円控除の適用を受けるための要件の一つとして、その譲渡が買取り等の申出のあった日から6か月を経過した日まで(措法65の2③一)がある。これは、迅速な公共用地の収用を実現させるための優遇税制だからと考える。   2 照会事例 今回の照会事例は、次のようなものである。 法人である納税者に対して収用等の最初の買取り等の申出がX1年2月に行われた。対象となるのは、当社保有甲土地と当社保有A建物、B建物であるが、A、B建物の敷地である乙土地は他社が保有している。 X1年3月に甲土地の売買契約(同日に所有権が移転)とA建物、B建物の取壊し補償契約を締結した。ただし、A建物の取壊し予定はX1年9月(取壊し期限X2年1⽉31⽇)、B建物の取壊し予定はX2年8月(取壊し期限X3年1⽉31⽇))である。もし、A建物、B建物の譲渡の日が取壊し予定日となると、買取り等の申出の日から6か月経過後となるからA建物、B建物の補償金については収用等の特別控除の適用を受けることができなくなる。   3 納税者の見解と当局の回答 納税者は、取壊し補償契約の締結が買取り等の申出の日から6か月を経過した日までに行われ、かつ取壊し補償契約で公共事業施行者が設定した取壊し期限が付されているような場合には、その取壊しに係る意思決定は6か月を経過した日までにされ、それに基づき近い将来に取壊しが行われることが明らかであり、建物の取壊しが6か月を経過した日までに行われたものと同視できると考えるから、建物について5,000万円の特別控除の適用ができるかと照会した。 納税者のこの照会に対して、東京国税局審理課長は、照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見の通りで差し支えありませんと回答した。   4 申告上の留意点 本件は取壊し補償契約の締結が買取り等の申出の日から6か月を経過した日までだから、5,000万円控除の適用ができるとした。 次に、譲渡損益の帰属事業年度がいつかという論点がある。、令和7年7月関東信越国税局・税務署「事前協議の手引き-譲渡所得等の課税の特例の適用関係-」の中の「【事例2】「買取り等の申出のあった日」から6か月経過後の引渡し」において、買取り等の申出の日から6か月を経過する日までに売買契約を締結している場合の引渡し年度における5,000万円控除(所得税)を認めていることから、取壊し事業年度の譲渡損益認識が可能と考える。 取壊し事業年度での譲渡損益の帰属が可能な場合、一の収用換地等について、2年以上に渡って譲渡が行われたときは、5,000万円控除は最初の年の譲渡に限られる(措置法65の2③二)に該当するか否かという論点が生ずるが、この照会事例では、首記論点以外は特別控除の適用要件が満たされているとしている。 なお、5,000万円控除を適用するためには、法人税の別表10(6)「収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除等に関する明細書」(※)を添付する必要がある。法人税に関しては、収用証明書等を添付しなくても保存をすることにより適用が認められる(措法65の2④)。 (※) 収用等の特別控除の適用のための別表は令和6年4月1日以後終了事業年度分までは、別表10(5)であったが、令和7年4月1日以後終了事業年度分に関しては、別表10(6)となった。 (了)
#菅野 真美
2026/03/30
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《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(令和7年7月~9月)」~注目事例の紹介~

《速報解説》 国税不服審判所 「公表裁決事例(令和7年7月~9月)」 ~注目事例の紹介~   税理士・公認不正検査士(CFE) 米澤 勝   国税不服審判所は、2026(令和8)年3月25日、「令和7年7月から9月までの裁決事例の追加等」を公表した。追加で公表された裁決は表のとおり、国税通則法関係が3件、所得税法関係及び消費税法関係が各2件で、合計7件となっている。公表された裁決は、「全部取消し」が2件、「一部取消し」が1件、「棄却」が4件となっている。 【表:公表裁決事例令和7年7月から9月分の一覧】※本稿で取り上げた裁決 税目・税法 主に争点となった項目 裁決結果 国税通則法 ① 更正の請求(更正の請求ができないとした事例) 棄却 ② 重加算税 隠蔽、仮装の認定(認めなかった事例) 一部取消し ③ 審査請求の適法性 不服がある者に該当するか否か 全部取消し 所得税法 ④ 低額譲渡 取引相場のない株式の株式の価額 棄却 ⑤ 納税告知処分 退職所得の源泉徴収 全部取消し 消費税法 ⑥ 実質行為者課税の原則(消費税法第13条) 棄却 ⑦ 仕入税額控除 簡易課税制度(みなし仕入率) 棄却   本稿では、公表された7件の裁決事例のうち、税務調査における質問応答記録書の申述の信用性を否定して隠蔽又は仮装行為はなかったと認定した事例(②)、定年を超えていた勤務医に支払った一時金は退職所得に該当するとした事例(⑤)及び請求人が行ったとしていた仕入取引に係る資産の譲受け及び販売取引に係る資産の譲渡は、請求人に帰属しないとした事例(⑥)について、国税不服審判所の判断内容を概説したい。 なお、複数の争点がある裁決については、下記の概要の中で、その一部を割愛して、中心的な争点のみについて絞らせていただいたことを、あらかじめお断りしておく。   1 質問応答記録書における審査請求人代表者の申述の信用性に疑いがあるとして、隠蔽、仮装を認めなかった事例・・・② (1) 事案の概要 本件は、古物営業法に基づく古物商等を目的とする法人である審査請求人が、原処分庁所属の調査担当職員の調査を受け、請求人名義の預貯金口座に入金された売上代金を売上に計上していなかったとして、法人税等及び消費税等の修正申告をしたところ、原処分庁が、当該売上を計上していなかったことにつき隠蔽又は仮装の事実があったとして、法人税等及び消費税等に係る重加算税の賦課決定処分をしたのに対し、請求人が、隠蔽又は仮装の事実はないなどとして、原処分の一部の取消しを求めた事案である。 (2) 争点 請求人に、国税通則法第68条第1項又は第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったか否か。 (3) 国税不服審判所の判断 国税不服審判所は、通則法第68条第1項及び第2項に規定する「隠蔽し」とは、課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実について、これを隠匿あるいは故意に脱漏することをいい、「仮装し」とは、所得、財産、あるいは取引上の名義等に関し、あたかもそれが真実であるかのように装う等、故意に事実を歪曲することをいうものと解されると法律解釈を述べた。 そのうえで、原処分庁が、故意に、古物品の販売に係る各入金額についての会計仕訳を入力していなかったと主張し、この主張を裏付ける証拠として、質問応答記録書に記載の請求人代表者の申述を挙げているいっぽうで、請求人は、この申述の信用性を争っているため、国税不服審判所は、申述の信用性について検討した結果、質問応答記録書には、代表者による明らかに相矛盾する内容が録取されており、申述は採用することができないと判断したうえで、原処分庁提出証拠並びに審判所の調査及び審理の結果によっても、質問応答記録書のほかに、代表者が、パソコンに、自身で、総勘定元帳の基となる会計仕訳を入力する際、故意に入金額についての会計仕訳を入力していなかったとする原処分庁の主張を裏付ける証拠はないと事実認定を行った。 そして、結論として、国税不服審判所は、原処分庁の主張はいずれも理由がなく、その他審判所における調査及び審理の結果によっても、請求人に通則法第68条第1項又は第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったとは認められないとして、審査請求には理由があるから、原処分の一部を取り消すという裁決を行った。   2 定年年齢を超えて勤務していた医師に支払った一時金は、退職を原因として給付されたものと認められるから、退職所得に該当するとした事例・・・⑤ (1) 事案の概要 本件は、病院を運営する法人である審査請求人が、雇用する医師の定年を定める旨の就業規則の改正を行ったことに伴い、改正時、既に定年に達していた医師らに対して退職金として支払った金員について、原処分庁が、当該医師らは退職扱いとなった後も引き続き勤務しており、勤務の内容等に重大な変動はなく、退職の事実又は退職に準じた事実がないことから、当該金員は給与等(賞与)に該当するとして、請求人に源泉所得税等の納税告知処分等をしたのに対し、請求人が、当該金員は、当該医師らの退職という事実に基因して支払ったものであるから、退職手当等に該当するなどとして、原処分の全部の取消しを求めた事案である。 (2) 争点 退職金として支払った一時金は、所得税法第28条第1項に規定する給与等又は同法第30条第1項に規定する退職手当等のいずれに該当するか。 (3) 国税不服審判所の判断 国税不服審判所は、ある金員が、所得税法第30条第1項にいう「退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与」に当たるというためには、それが、①退職、すなわち勤務関係の終了という事実によって初めて給付されること、②従来の継続的な勤務に対する報償又はその間の労務の対価の一部の後払の性質を有すること、③一時金として支払われること、との要件を備えることが必要であり、また、同項にいう「これらの性質を有する給与」に当たるというためには、それが、形式的には①から③までの各要件の全てを備えていなくとも、実質的にみてこれらの要件の要求するところに適合し、課税上、「退職により一時に受ける給与」と同一に取り扱うことを相当とするものであることを必要とすべきであるとしたうえで、継続的な勤務の中途で支給される退職金名義の金員が、同項にいう「これらの性質を有する給与」に当たるというためには、この金員が定年延長又は退職年金制度の採用等の合理的な理由による退職金支給制度の実質的改変により精算の必要があって支給されるものであるとか、あるいは、当該勤務関係の性質、内容、労働条件等において重大な変動があって、形式的には継続している勤務関係が実質的には単なる従前の勤務関係の延長とはみられないなどの特別の事実関係があることを要するものと解すべきであるという法律解釈を述べた。 そのうえで、国税不服審判所は、退職金の支給を受けた4名の医師のうち、一般勤務医である医師3名については、令和4年3月31日付で、審査請求人における期間の定めのない雇用契約である従来の勤務関係が終了し、退職した上で、新たに有期雇用契約が締結されたものと認めるべきであり、これら医師3名に係る一時金は、上記退職を原因として給付されたものと認められることから、この一時金は、請求人における本件医師3名のこれまでの勤務関係の終了という事実によって初めて給付されたものと認められ、これらの一時金は、上記の①から③までの各要件を満たすことから、所得税法第30条第1項に規定する「退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与」に該当すると認められるという判断を示した。 いっぽう、退職金の支給を受けた4名の医師のうち、審査請求人の理事である1名については、令和4年3月31日の前後を通じて理事の身分に変更はなく、同日をもって請求人における勤務関係が終了したとはいえないため、理事である医師に係る一時金は、請求人におけるL医師の退職という事実によって給付されたものとは認められないため、①退職、すなわち勤務関係の終了という事実によって初めて給付されることという要件を満たさないため、所得税法第30条第1項に規定する「退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与」には該当しないとしたものの、同医師に係る一時金は、その基礎となる基本給等の金額に理事報酬を含めず、使用人としての勤続期間に対応する金額として算出された退職手当が含まれており、かつ、同医師の身分変更による退職金上の不利益及び勤務した病院に対する功績等を考慮して支給されることとなったもので、その金額は、令和3年分の使用人としての給与を基礎とし、理事報酬を含めず算出された退職功労金であること並びに同医師が請求人の理事に就任した際に、それまでの使用人としての勤続期間に対応する退職金が支払われていないことを考慮すれば、同医師に係る一時金は、理事としての職務に対するものではなく、使用人としての勤務や労務に対するものであると認められることから、同医師の審査請求人における使用人としての勤務関係の終了という事実によって初めて給付されるとともに、それまでの使用人としての継続的な勤務に対する報償又はその間の労務の対価の一部の後払の性質を有する一時金であると認められるとして、所得税法第30条第1項に規定する「これらの性質を有する給与」に該当するという判断を示した。 そして、国税不服審判所は、これらの一時金は、いずれも所得税法第30条第1項に規定する退職手当等に該当するから、これらの一時金が同法第28条第1項に規定する給与等に該当するとしてされた納税告知処分は違法であり、その全部を取り消すべきであると結論づけたうえで、審査請求には理由があるから、原処分の全部を取り消すという裁決を行った。   3 請求人が行ったとしていた仕入取引に係る資産の譲受け及び販売取引に係る資産の譲渡は、請求人に帰属しないとして、審査請求を棄却した事例・・・⑥ (1) 事案の概要 本件は、審査請求人が、国内法人であるN社及び中華人民共和国で設立されたP社との間で、令和2年10月1日から令和2年10月31日までの課税期間をはじめとする複数の課税期間において、審査請求人がN社から商品を仕入れ、これをP社に販売する取引について、原処分庁が、これらの取引に係る対価を享受するのは請求人ではないとして、消費税等の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行ったのに対し、請求人が、原処分庁による事実認定及び法令解釈には誤りがあるなどとして、原処分の全部の取消しを求めた事案である。 (2) 争点 【参考】消費税法第13条第1項(資産の譲渡等又は特定仕入れを行った者の実質判定) (3) 国税不服審判所の判断 本件の争点は上記のとおり多岐にわたるが、本稿では中心的な争点である「争点3」に絞って、国税不服審判所の判断を検討する。 国税不服審判所は、消費税等の納税義務者は課税資産の譲渡等を行った事業者であり、消費税法第13条第1項は、資産の譲渡等を行った者が誰であるかについて、法律上資産の譲渡等を行ったとみられる者が単なる名義人であって、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、その享受する者が資産の譲渡等を行ったものとして同法の規定を適用する旨規定し、いわゆる実質課税の原則について定めており、その趣旨は、担税力に応じた公平な税負担を実現するため、資産の譲渡等の法形式上の帰属主体と法律的実質的な帰属主体が一致しない場合においては、後者すなわち実質的に資産の譲渡等に係る対価を享受する者を資産の譲渡等の帰属者とするとの法律解釈を行った。 そのうえで、国税不服審判所は、事実認定の結果、審査請求人は、各取引に係る取引当事者の決定に関与しておらず、各取引は飽くまでN社とP社が取引当事者となることが前提とされたうえで、N社とP社によって主導されることが予定されていたものであり、現に、各取引はN社を実質的な売主、P社を実質的な買主とする二者間の売買取引というべきであって、各取引の関係者においても、そのような認識を有していたと認められることから、法律的実質的にみて、審査請求人は、各販売取引について資産の譲渡等に係る対価を享受しておらず、消費税法第13条の規定に基づき、請求人以外の者が各仕入取引に係る資産の譲受け及び各販売取引に係る資産の譲渡をしたものとして同法を適用すべきであると結論づけて、原処分庁による各更正処分及び各賦課決定処分はいずれも適法であり、審査請求は理由がないから、これを棄却するという裁決を行った。 (了)
#米澤 勝
2026/03/30
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プロフェッションジャーナル No.662が公開されました!~今週のお薦め記事~

2026年3月26日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.662を公開! - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。
#Profession Journal 編集部
2026/03/26
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