NPO法人 “AtoZ”
【第3回】
「NPO法人の管理運営①」
~事業報告書の提出・備置き・定款変更・役員変更・登記事項の変更~
税理士 岩田 聡子
1 事業報告書等の備置き・提出等
NPO法人は、毎事業年度初めの3ヶ月以内に、前事業年度の次に掲げる書類を作成して、翌々事業年度末日まで、事務所に備え置かなければならない(NPO法28①)。
また、これらの書類は、条例の定めるところにより、毎事業年度に1回、所轄庁に提出しなければならないこととされている(NPO法29)。
① 事業報告書等提出書
② 事業報告書
③ 活動計算書
④ 貸借対照表
⑤ 財産目録
⑥ 年間役員名簿(前事業年度において役員であった者の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
⑦ 前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)
この他、定款・役員名簿(最新のもの)も事務所に備え置くことが必要である。
なお、これらの書類は、正当な理由がある場合を除き、その社員及利害関係人に閲覧させなければならない。
2 役員変更等の届出(NPO法23、24)
NPO法人は、役員の氏名、住所又は居所に変更があった場合、任期満了により再任された場合(役員の任期は2年以内)等には、
① 役員の変更等届出書
② 変更後の役員名簿
を所轄庁に届け出なければならない。
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