公開日: 2018/06/14 (掲載号:No.272)
文字サイズ

副業・兼業社員の容認をめぐる企業の対応策と留意点 【第1回】「副業・兼業のメリット・デメリットと法的ルール」

筆者: 渡邉 哲史

副業兼業社員容認をめぐる

企業対応策留意点

【第1回】

「副業・兼業のメリット・デメリットと法的ルール」

 

TOMAコンサルタンツグループ(株)
TOMA社会保険労務士法人 人事労務指導部 副部長
特定社会保険労務士 渡邉 哲史

 

1 はじめに

平成30年6月現在、厚生労働省は、平成29年3月28日に働き方改革実現会議で決定した「働き方改革実行計画」を踏まえ、副業・兼業の普及促進を図っています。こうした状況のなか、政府は、厚生労働省の「柔軟な働き方に関する検討会」での議論を踏まえ、平成30年1月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を発表しました。

また、同時に、厚生労働省はモデル就業規則を改定し、これまで遵守事項にあった「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という規定を削除し、副業・兼業についての規定を新設しました。

本連載では、このような政府・厚生労働省の、「副業・兼業」の普及促進を図る上での現状、メリット・デメリット、法的ルール、企業として副業・兼業を容認するにあたっての制度設計上の留意点、就業規則等の具体的な規定の仕方について、2回にわたってご説明いたします。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

副業兼業社員容認をめぐる

企業対応策留意点

【第1回】

「副業・兼業のメリット・デメリットと法的ルール」

 

TOMAコンサルタンツグループ(株)
TOMA社会保険労務士法人 人事労務指導部 副部長
特定社会保険労務士 渡邉 哲史

 

1 はじめに

平成30年6月現在、厚生労働省は、平成29年3月28日に働き方改革実現会議で決定した「働き方改革実行計画」を踏まえ、副業・兼業の普及促進を図っています。こうした状況のなか、政府は、厚生労働省の「柔軟な働き方に関する検討会」での議論を踏まえ、平成30年1月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を発表しました。

また、同時に、厚生労働省はモデル就業規則を改定し、これまで遵守事項にあった「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という規定を削除し、副業・兼業についての規定を新設しました。

本連載では、このような政府・厚生労働省の、「副業・兼業」の普及促進を図る上での現状、メリット・デメリット、法的ルール、企業として副業・兼業を容認するにあたっての制度設計上の留意点、就業規則等の具体的な規定の仕方について、2回にわたってご説明いたします。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

筆者紹介

渡邉 哲史

(わたなべ・さとし)

特定社会保険労務士
TOMAコンサルタンツグループ(株)
TOMA社会保険労務士法人 人事労務指導部 副部長

明治大学卒業。大手人事コンサルティング会社において、アウトソーシング部門、顧客サービス部門等で数百社のクライアントに対し、人事・労務指導や人事コンサルティングに携わり多くの経験を積む。
現在、TOMA社会保険労務士法人、人事労務指導部において、クライアントに対する就業規則をはじめとした諸規則作成・社会保険業務指導、人事制度構築コンサルティング等で活躍。
わかりやすいコンサルティングで好評を得ている。

#