土地問題をめぐる2018年法改正のポイント
【第1回】
「所有者不明土地の円滑化等に関する特別措置法の仕組み」
弁護士 羽柴 研吾
1 はじめに
近年、所有者不明の土地が様々な場面で問題になっている。所有者不明土地問題研究会の報告によれば、2016年時点の所有者不明の土地面積は、九州の面積を超える約410万ヘクタールに及んでおり、2040年頃には北海道の面積に迫る約720万ヘクタールにまで拡大すると言われている。
さて、2018年6月6日に、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(以下「所有者不明土地特措法」という)が成立した。同法は、所有者不明の土地が全国的に増加していることに伴い、公共事業の推進等の様々な場面において円滑な事業実施に支障が生じていることを踏まえ、これに対応するために制定されたものである。
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