令和3年度税制改正における
相続税・贈与税の納税義務者・課税財産の見直し
税理士法人トゥモローズ
令和3年度税制改正案に盛り込まれた「相続税・贈与税の納税義務者・課税財産の見直し」案について、去る3月26日の国会において可決・成立し、令和3年4月1日より施行されている。
1 改正の背景
日本国内で働いている外国人が国外に財産を残したまま日本国内で亡くなった場合には、その国外の財産を含めて日本の相続税・贈与税が課税されるため、外国人ファンド運用者などの優秀な人材が誘致できず、その課税のあり方について問題視され続けていた。この問題点を改善すべく、高度外国人材の受入れを促進するためにも、これまで10年以下の居住期間を線引きとして、該当した場合には国内財産のみを課税対象に限定し、相続税・贈与税の課税が行われてきた(相続税法第1条の3)。
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