〈令和7年度税制改正〉
『物納制度における物納許可限度額の計算方法』の見直し
太陽グラントソントン税理士法人
(事業承継対策研究会)
パートナー 税理士 佐藤 達夫
1 改正の背景
いわゆる「老老相続」や相続財産の構成の変化など、相続税を取り巻く経済社会の構造変化を踏まえ、納税者の支払能力をより的確に勘案した物納制度となるよう、延納制度も含め、物納許可限度額の計算方法について、令和7年度税制改正において見直しが行われた。
この背景としては、平成18年度税制改正において物納許可限度額が法令上明確化されたものの、その後約20年が経過し、相続人の高齢化が一層進み、病気や怪我など日常生活を過ごすうえでの不確実性が増し、緊急時に備えた手元資金の確保が一層重要性を増したことがある。こうした状況を踏まえ、納税者の生活実態に即した制度改正が行われることとなった。
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