《税務必敗法》
【第6回】
「守秘義務を怠った」
公認会計士・税理士 森 智幸
【事例】
×7年11月、Ⅹ会計事務所に、顧問先であるA社の社長からクレームのメールが来た。
そのメールによると、先日、社長が都内のカフェに寄ったところ、Ⅹ会計事務所の職員甲が、そのカフェの中で、パソコン画面を誰でも見ることができる状態で仕事をしていた、ということであった。
そして、メールの最後には次のように記載されていた。
「貴事務所の情報管理体制には問題があるのではないか。今回の件は、誠に遺憾であるとともに、不快感を覚えた。」
1 はじめに
税理士は秘密を守る義務が税理士法において定められている(税理士法38条)。また、税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者についても秘密を守る義務が定められている(税理士法54条)。
税理士業務では顧問先の内部情報に触れることになる。しかし、税理士や使用人等が、顧問先の内部情報を外部に漏らしては、顧問先からの信頼を失うことになり、さらには税理士業界の信用の低下にもつながることになる。
当然、税理士や会計事務所職員は守秘義務を遵守することは心得ているはずであるが、場合によっては、自覚せずに守秘義務違反をしてしまうこともありうる。そこで今回は、デジタル社会において自覚しないで守秘義務違反をしてしまう例とその防止策を説明する。
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