〔実務で差がつく!〕
相続時精算課税制度Q&A
【第6回】
「相続時精算課税と相続税の2割加算(その2)」
~相続時精算課税の権利義務を承継した場合~
税理士 徳田 敏彦
【Q】
Bは父Aから令和4年7月に土地の贈与を受け、相続時精算課税制度を選択した。令和6年1月に父Aより先にBに相続が発生した。そのため、Bの配偶者であるCはBが有していた相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継した。
その後、令和7年10月に父Aに相続が発生した。
父Aは遺言を残しており、全財産をC(Bの配偶者)に遺贈する内容である。そのため、Cは父Aに係る相続税で、①遺贈により財産を取得したことによる申告と②相続時精算課税の権利又は義務を承継したことによる申告が必要になる。
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