「連結財務諸表の用語、様式及び
作成方法に関する規則等の一部を
改正する内閣府令」の解説
―IFRS任意適用要件緩和の内容とその背景、
今後の展望について―
公認会計士・税理士 大矢 昇太
2013年6月19日、金融庁企業会計審議会は、
① International Financial Reporting Standards(以下、「IFRS」という)の任意適用要件の緩和
② IFRSの適用の方法
③ 単体開示の簡素化についての考え方
を整理した、「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」(以下、「方針」という)を公表した。
当該方針に基づき、8月26日には、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下、「連結財規」という)等の一部を改正する内閣府令(案)」等が公表され、10月28日に内閣府令(第70号)が公布された。
当改正の趣旨は、IFRS任意適用企業を増加させることにあるといえる。以下では、主な改正内容やその背景等について概説する。
1 主な改正内容
改正前の連結財規では、IFRSを任意適用するには、
① 発行する株式が金融商品取引所に上場されている、又は認可金融商品取引業協会に店頭売買有価証券として登録されている
② 有価証券報告書において連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行っている
③ 指定国際会計基準(注1)に基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備している
④ 国際的な財務活動又は事業活動を行っている
という要件のすべてを充足した特定会社であることが要請されていた。
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