私が出会った[相続]のお話
【第2回】
「割引債券の有無を言うべきか、言わざるべきか」
~守秘義務と過少申告リスクのはざまで起きた心の葛藤~
財務コンサルタント
木山 順三
今回のお話は、筆者自身がコンサルタントとして経験した事例です。
クライアントから知り得た財産情報を、相続開始に際し担当税理士からの問い合わせに答えるべきかどうか大変迷ったケースです。
したがって本事例は、税理士の立場としてご覧ください。
〔とある老弁護士が取得した割引債券〕
私は長年、ある老弁護士の担当をしていました。
仕事は主に資産運用のアドバイスです。
その老弁護士は、税務面については親しい税理士を顧問税理士として長年契約していました。
ある時、老弁護士は、相続対策のための資産整理の一環として実質オーナーだった某株式を売却し、その売却金2億円で割引債券を購入しました。
一連の経緯については、当時担当者であった私も十分認識していました。
そして、現物の割引債券については極力保護預かりに預けておくよう注意を促し、その手続きをすることを申し出ました。
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