内定・採用に関する「よくある質問」
【第3回】
「採用内定者の研修会場に向かう途中での事故は労災か」
社会保険労務士 菅原 由紀
労災保険とは
会社で働く労働者は、正社員に限らずパート社員でも1日だけのアルバイトであっても、すべて労働者災害補償保険(以下「労災保険」)による補償を受けることができる。
労災保険には、業務上の事由による業務災害のための補償給付と、通勤の事由による通勤災害による給付がある。
それでは、まず「労働者」とはどういう者をいうかということであるが、労働基準法第9条では「事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義されている。
労働者災害補償保険法の適用を受けられる「労働者」は、労働基準法の「労働者」と同じと解されている。
そこで内定者は「使用」されていて「賃金」を支払われている者に該当するかが、労災保険の適用を受ける上で問題になってくるのである。
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