公開日: 2014/03/27 (掲載号:No.62)
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内定・採用に関する「よくある質問」 【第3回】「採用内定者の研修会場に向かう途中での事故は労災か」

筆者: 菅原 由紀

内定・採用に関する「よくある質問」

【第3回】

「採用内定者の研修会場に向かう途中での事故は労災か」

 

社会保険労務士 菅原 由紀

 

労災保険とは

会社で働く労働者は、正社員に限らずパート社員でも1日だけのアルバイトであっても、すべて労働者災害補償保険(以下「労災保険」)による補償を受けることができる。

労災保険には、業務上の事由による業務災害のための補償給付と、通勤の事由による通勤災害による給付がある。

それでは、まず「労働者」とはどういう者をいうかということであるが、労働基準法第9条では「事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義されている。

労働者災害補償保険法の適用を受けられる「労働者」は、労働基準法の「労働者」と同じと解されている。

そこで内定者は「使用」されていて「賃金」を支払われている者に該当するかが、労災保険の適用を受ける上で問題になってくるのである。

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内定・採用に関する「よくある質問」

【第3回】

「採用内定者の研修会場に向かう途中での事故は労災か」

 

社会保険労務士 菅原 由紀

 

労災保険とは

会社で働く労働者は、正社員に限らずパート社員でも1日だけのアルバイトであっても、すべて労働者災害補償保険(以下「労災保険」)による補償を受けることができる。

労災保険には、業務上の事由による業務災害のための補償給付と、通勤の事由による通勤災害による給付がある。

それでは、まず「労働者」とはどういう者をいうかということであるが、労働基準法第9条では「事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義されている。

労働者災害補償保険法の適用を受けられる「労働者」は、労働基準法の「労働者」と同じと解されている。

そこで内定者は「使用」されていて「賃金」を支払われている者に該当するかが、労災保険の適用を受ける上で問題になってくるのである。

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連載目次

筆者紹介

菅原 由紀

(すがわら・ゆき)

社会保険労務士
菅原由紀社会保険労務士事務所 所長

神奈川県横浜市出身。中央大学文学部卒業後、大手機械メーカー総務部教育課に勤務。
平成12年社会保険労務士登録。
神奈川の大手社労士事務所勤務、社会保険労務士法人代表を経て、
平成27年1月、横浜市中区に菅原由紀社会保険労務士事務所開設。

人事労務相談業務を中心に、就業規則作成、セミナー講師、執筆等のサービスを展開している。

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