「結婚・子育て資金の一括贈与に係る
贈与税非課税特例」の活用ポイント
【第1回】
「制度の概要について」
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
はじめに
平成27年度税制改正において、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税特例(以下「結婚・子育て資金贈与特例」)が創設された。一方、平成27年1月1日以降に他界した場合の相続税につき、基礎控除の引下げが行われ、相続税が課税される対象者が拡大し、相続税に対する関心が高まっている。
このため、結婚・子育て資金贈与特例は、相続税対策という観点からら顧客へ説明する機会も増加すると考えられる。
本連載では、結婚・子育て資金贈与特例につき、
【第1回】 制度の概要について
【第2回】 贈与者が他界した場合の取扱い
【第3回】 結婚・子育て資金管理契約の終了時の取扱い
【第4回】 相続税対策としての有効性
を説明していくこととしたい(※1)。
(※1) 本連載では、原稿執筆時点(平成27年5月19日)で公表されている以下のものに基づき、説明を行う。
- 租税特別措置法70条の2の3
- 租税特別措置法施行令40条の4の4
- 租税特別措置法施行規則23条の5の4
- 「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A(平成27年4月)」国税庁
- 「結婚・子育て資金の範囲などに関するQ&A(結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置)」内閣府
なお、租税特別措置法通達、財務省立法担当者解説(「税制改正の解説」財務省HP)は執筆時点では公表されていないため、その内容については解説を割愛する。
1 制度の概要
平成27年4月1日から平成31日3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の個人(以下「受贈者」)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母、祖父母など。以下「贈与者」)から下記による贈与を受け結婚・子育て資金口座の開設等を行った場合、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより、贈与税が非課税となる。
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