親族図で学ぶ相続講義
【第3回】
「数次相続と遺産分割(その2)」
司法書士
Wセミナー専任講師
山本 浩司
では、前回(2013年2月7日 No.5)の続きです。
みなさんの税理士事務所に、被相続人の甲野太郎が所有していた「X不動産の名義を甲野一郎にしたい」という依頼があったらどうするか。
本問は「数次相続」の案件ですから、「相続は1件ずつ」という原則に従って考えることになります。
では、まず、第一の相続(平成24年3月20日に甲野太郎が死亡)について検討しましょう。
依頼者の要望に応えるためには、第一の相続においてX不動産を甲野一男に相続させなければなりません。
いろいろと手はあるのですが、今回の講義では遺産分割の方法によってこのことを実現させてみましょう。
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