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国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第47回】「相続税の外国税額控除と日米相続税条約」

私(無制限納税義務者)は、夫から相続により米国の不動産を取得しました。私の日本における相続税は、配偶者の相続税額の軽減により納税額は生じませんが、私も夫も米国の非居住者であることから米国において多額の遺産税が生じるようです。何かいい節税方法はありませんか。

#No. 396(掲載号)
# 菅野 真美
2020/11/26

相続税の実務問答 【第53回】「遺産の一部が未分割である場合の相続税の申告(法定相続分以上の財産を取得した者があるとき)」

今年の3月に父が亡くなりました。相続人は、母、姉及び私の3名です。
相続人間で遺産分割協議をした結果、自宅土地建物は母、A預金は姉、B預金は私がそれぞれ取得することとなりましたが、C社株式を含むその他の財産については、協議がまとまらず、父の一周忌が過ぎてから改めて協議をすることとなりました。
間もなく相続税の申告をしなければなりませんが、各相続人の課税価格はどのように計算すればよいのでしょうか。

#No. 395(掲載号)
# 梶野 研二
2020/11/19

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第23回】「不動産の組み換えと「無償返還に関する届出書」制度を活用した承継対策」

私は非上場会社D社のオーナーだった故Kの妻Y(70歳)です。
Kの相続の際に私が相続したのは自宅不動産と金融資産のみでD社株式についてはすべて息子のSとT(いずれも取締役)が承継しています。
地方の地主の娘だった私は父から相続した賃貸不動産を複数保有しています。しかし、近年はどれも収益性が悪いにもかかわらず、相続税評価額は約4億円と高額なため、息子の2人も相続することには抵抗があるようです。相続税対策も踏まえて、何かいい方法はありますか。

#No. 394(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2020/11/12

相続税の実務問答 【第52回】「遺産の一部が未分割である場合の相続税の申告」

今年の2月に父が亡くなりました。相続人は、母、姉及び私の3名です。
相続人間で遺産分割協議をした結果、A預金は母、B預金は姉、C預金は私がそれぞれ取得することとなりましたが、自宅土地建物を含むその他の財産については、協議がまとまらず、父の一周忌が過ぎてからあらためて協議をすることとなりました。
間もなく相続税の申告をしなければなりませんが、各相続人の課税価格はどのように計算すればよいのでしょうか。

#No. 390(掲載号)
# 梶野 研二
2020/10/15

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第45回】「外国所在財産に係る遺産分割と相続税申告の留意点」

日本に住んでいる日本人が、米国に不動産を遺して死亡しました。遺言書はありません。
この場合、相続人間で遺産分割協議書を作成してこの財産を取得する者を決め、相続税の申告をすれば、手続上、問題ないですか。

#No. 387(掲載号)
# 菅野 真美
2020/09/24

相続税の実務問答 【第51回】「遺言の無効を主張している相続人がいる場合の相続税の申告」

今年の7月に父が亡くなりました。父の遺産を整理していたところ、「遺言書」と書かれた封筒が出てきました。裁判所の検認を受けた後、内容を確認すると、父の遺産の大半を占める自宅建物とその敷地及びA信用金庫の預金を私に遺贈すると書かれていました。私は、これまで病気がちだった父の面倒を見てきましたので、父がそれに報いてくれたものと思います。
ところが姉は、この遺言書は認知症の兆候の見られた父に私が無理やり書かせたものだから無効なものであると主張しています。遺産の総額が基礎控除額を超えますので、相続税の申告をしなければなりませんが、姉は、遺言は無効なので、父の遺産は未分割の状態にあるものとして相続税の申告をすると言っています。
この遺言の有効性については、最悪の場合、裁判所の判断を仰ぐことになるかもしれませんが、結論が出るまでは、私も姉と同様に、父の遺産が未分割の状態にあるものとして申告すべきなのでしょうか。

#No. 386(掲載号)
# 梶野 研二
2020/09/17

相続税の実務問答 【第50回】「「法定相続情報一覧図」の写しの添付」

今年の6月に父が亡くなりました。弟が3年前に亡くなりましたので、相続人は、母、長男である私、弟の子2名の併せて4名です。相続税の申告をする場合には、被相続人や相続人の戸籍謄本などを添付するそうですが、相当の分量になります。
最近、これらの書類に代えて、「法定相続情報一覧図」の写しの添付が認められるようになったと聞きましたが、この「法定相続情報一覧図」とはどのようなものなのでしょうか。

#No. 382(掲載号)
# 梶野 研二
2020/08/20

相続税の実務問答 【第49回】「贈与税額控除により相続税額が算出されない場合の相続税の申告義務」

今年の1月に母が亡くなりました。相続人は父と私の2名です。母の遺産の総額は、4,000万円で、遺産分割協議の結果、その全てを私が相続することとなりました。
私は、一昨年に母から現金300万円の贈与を受けていますので、この金額を相続税の課税価格に加算して相続税の計算をすると次のようになります。

#No. 378(掲載号)
# 梶野 研二
2020/07/16

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第19回】「死因贈与で上場会社株式を発行会社に贈与する場合の課税関係」

私は上場会社C社の創業者のIです(C社からは退職しています)。現在、C社の株式を9.80%保有しており時価は約10億円です。
私には子供がおらず、両親は他界しており、妻Yと兄Jがいます。
兄Jに財産を残す気はないため、財産はすべて妻Yに相続させる旨の遺言を書く予定ですが、C社株式については妻に相続させたとしてもいずれ市場に放出させることになるため、相続させないでおこうと考えています。
C社株式を生前に市場に放出するとC社の株価に影響しますし、妻Yに残す財産はC社株式以外にも十分ありますので、C社株式については、私とC社で死因贈与契約を締結し、私が死亡した際にC社に贈与することを検討しています。
この場合の課税関係について教えてください。

#No. 377(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2020/07/09

〔失敗事例から考える〕この相続対策の問題はドコ!? 【第3回】「贈与税の配偶者控除に関する失敗事例(その2)」~贈与を原因とする所有権移転登記の要否~

資産家の夫は余命2ヶ月の宣告を受けた妻に対し、贈与税の配偶者控除を使って自宅2,110万円に相当する持分(全体持分の5分の1)を贈与することを12月15日に決定した。
この決定の背景には、1人娘が義理の両親と2世帯住宅で一緒に住むことになったため、いわゆる「家なき子特例」が娘に使えなくなるということを顧問税理士から教えてもらったことがある。つまり、保有資産が少額である妻を経由して、娘に自宅の一部を相続させるほうが節税になると判断したわけである。
妻が意識を保てる期間はそう長くないため、顧問税理士へ早急に段取りを確認したところ、贈与契約を締結するだけでは要件を満たしておらず、当該贈与契約に基づく所有権移転登記が必ず必要との回答があった。
そこで、贈与契約と所有権移転登記の手続を同時に進めるため、税理士へ司法書士の紹介を依頼した3日後、妻の容態が急変し帰らぬ人となってしまった(贈与契約未了)。妻の推定相続人は、夫・長女の2名である。

#No. 376(掲載号)
# 木下 勇人
2020/07/02

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