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小規模宅地等の特例に関する平成30年度税制改正のポイント 【第2回】「貸付事業用宅地等の見直し」

小規模宅地等の特例は、特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等のいずれかに該当する宅地等であることが必要となる。
このうち「貸付事業用宅地等」とは、相続開始の直前において被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等で、下記〔図表2〕の区分に応じ、それぞれに掲げる要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいう(措法69の4③四)。
なお、貸付事業とは、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業(事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの)が該当する(措令40の2⑥)

#No. 270(掲載号)
# 風岡 範哉
2018/05/31

小規模宅地等の特例に関する平成30年度税制改正のポイント 【第1回】「特例居住用宅地等の「家なき子特例」の見直し」

平成30年度税制改正により、同年4月1日以後の相続等から、いわゆる“家なき子特例”や“貸付事業用宅地”に係る小規模宅地の特例の要件が厳格化された。
小規模宅地等の特例は、利用区分や限度面積、減額割合等の適用要件が多岐にわたることから、これまでも数次の改正が行われてきたが、今回も適用要件の改正が行われることとなった。

#No. 269(掲載号)
# 風岡 範哉
2018/05/24

相続税の実務問答 【第23回】「他の相続人の相続税を負担した場合」

昨年母が亡くなりました。法定相続人は私と妹の2人です。主な遺産は、母が居住していた自宅とアパート2棟です。遺産分割協議の結果、私が自宅とアパート1棟を、妹がもう1棟のアパートを取得することになりました。
この遺産分割協議に基づき、相続税の課税価格を計算し、相続税の期限内申告書を提出するつもりで準備をしているところですが、アパートを取得した妹には納税資金がないこと、及び私が取得した財産の価額の方が大きいことから、私が妹の相続税も一緒に納付しようと思います。
期限内に申告と納税を済ませれば特に問題はないと思いますが、いかがでしょうか。

#No. 268(掲載号)
# 梶野 研二
2018/05/17

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第16回】「非居住外国人の贈与税」-平成30年度税制改正の影響-

12年間日本に住んでいた外国籍のXは、平成30年5月1日に出国して、平成30年8月8日に外国株式と日本株式を、外国籍で外国に住んでいるYに贈与する予定です。
この場合、Yはどの株式について、日本の贈与税が課されるのでしょうか。また、いつまでに申告納税しなければならないのでしょうか。

#No. 266(掲載号)
# 菅野 真美
2018/04/26

相続税の実務問答 【第22回】「遺産分割が調ったことによる相続税額の調整(相続人間で調整をする場合)」

ところで、姉の取得財産の価額は、法定相続分である2分の1相当額よりも少なくなりますので、姉は相続税の更正の請求をすることができるのですが、遺産分割協議の際に、手続きが煩瑣なので姉は更正の請求を行わず、更正の請求をしたならば還付されることとなる相続税相当額を私から姉に支払う旨合意しました。なお、遺産分割協議書にその旨の記載はありません。
私が、姉に還付される見込みだった相続税相当額を支払った場合に、私から姉に贈与があったものとして、姉に贈与税が課税されることとなりますか。

#No. 265(掲載号)
# 梶野 研二
2018/04/19

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第35回】「専ら相続税節税の目的でなされた養子縁組事件」~最判平成29年1月31日(民集71巻1号48頁)~

Aは、B(Aの長男)がAの自宅に連れてきた税理士から、Y(Bの長男)をAの養子にすれば、Aの相続につき相続税の節税効果がある旨の説明を受けた。その後、Aを養親としYを養子とする旨が記載された養子縁組届出書が提出された。
そこで、X(Aの長女)は、上記養子縁組届出書による養子縁組は無効であると主張して、Yに対し、無効確認を求める訴訟を提起した。
最高裁は、上記養子縁組が無効であるとはいえないと判断した。

#No. 264(掲載号)
# 菊田 雅裕
2018/04/12

山本守之の法人税“一刀両断” 【第45回】「相続の改正方向を探る」

今年の2月16日、法制審議会(法相の諮問機関)は新しい相続制度を提案しました。これによって1980年以来の大幅な見直しが行われます。民法改正案は3月上旬に閣議決定し、国会に提出されます。
相続制度に関する改正要綱の主なポイントは次の通りです。

#No. 261(掲載号)
# 山本 守之
2018/03/22

相続税の実務問答 【第21回】「遺産分割が調ったことによる相続税額の調整(更正の請求をしない場合)」

遺産分割の結果に基づいて計算した相続税額が、法定相続分に従って計算した相続税額よりも少なくなる場合には、相続税の更正の請求ができることとされていますが、法定相続分相当額よりも少ない財産しか取得しなかった私が更正の請求をしない場合には、法定相続分相当額よりも多くの財産を取得した弟に対して、申告した相続税額と遺産分割結果に従って計算した相続税額との差額に相当する金額を贈与したことになり、弟に贈与税が課税されることとなるのですか。

#No. 260(掲載号)
# 梶野 研二
2018/03/15

相続税の実務問答 【第20回】「遺留分減殺請求が見込まれる場合の相続税の申告」

昨年5月に父が亡くなりました。相続人は、母と兄及び私の3人です。長らく私が両親の介護を行ってきたこともあり、父はすべての財産を私に遺贈する旨の遺言を残してくれました。
最近になって兄が、遺言の内容に不満を持っており、遺留分の減殺請求を弁護士に相談していると聞きました。私も法律に定められた遺留分相当額の財産を兄に渡すことはやむを得ないと思っていますが、申告期限が近づいてきた現時点で、まだ、兄から遺留分の減殺請求を受けておりませんし、もちろん具体的にどの財産を兄に渡すのかについての協議はしていません。
このような場合、相続税の申告をどのように行えばよいのでしょうか。

#No. 256(掲載号)
# 梶野 研二
2018/02/15

日本の企業税制 【第51回】「事業承継税制の特例の創設」

昨年12月14日に与党税制改正大綱が取りまとめられ、同月22日には政府の税制改正大綱が閣議決定された。本年1月22日からは通常国会が開会し、ほどなく平成30年度税制改正に係る改正法案が国会に提出されるものと見込まれる。
今回の改正は、たばこ税や個人所得課税の見直しに加え国際観光旅客税(仮称)の創設といった増税項目が中心であり、大きな減税項目は、事業承継税制における特例措置の創設のみという状況である。
今回創設される事業承継税制の特例は、平成30年1月1日から10年間に行われる贈与等を対象にした措置であり、この間に、現在平均で60歳台後半となっている中小企業経営者の代替わりを促進することを目指した思い切った措置である。

#No. 252(掲載号)
# 小畑 良晴
2018/01/18

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