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最新!《助成金》情報 【第9回】「雇用関連助成金の活用(その9)《建設労働者確保育成助成金(前編)》」

この助成金は、建設労働者の雇用改善や技能向上を行う中小建設事業主を助成することで、中小建設企業における若年労働者の確保育成と技能伝承を図りながら建設労働者の雇用を安定させることが目的であり、次の12種類のコースがある。

#No. 104(掲載号)
# 五十嵐 芳樹
2015/01/29

最新!《助成金》情報 【第8回】「雇用関連助成金の活用(その8)《中小企業労働環境向上助成金》」

《中小企業労働環境向上助成金》
この助成金の目的は、労働環境向上のための措置を講じた中小企業事業主や事業協同組合などを助成することで、雇用管理の改善を推進し魅力ある職場を作ることにより人材の確保定着を図ることであり、次の2コースがある。

#No. 101(掲載号)
# 五十嵐 芳樹
2015/01/08

最新!《助成金》情報 【第7回】「雇用関連助成金の活用(その7)《労働者の職業生活と家庭生活を両立させる制度導入に関する助成金》」

《両立支援等助成金》
この助成金の目的は、労働者の職業生活と家庭生活の両立制度導入や女性の活躍推進に取り組む事業主を助成することで、雇用継続や女性の活躍促進を図ることであり、次の4種類がある。

#No. 100(掲載号)
# 五十嵐 芳樹
2014/12/25

最新!《助成金》情報 【第6回】「雇用関連助成金の活用(その6)《事業縮小時に離職する労働者の再就職支援に関する助成金》」

この助成金は、事業縮小に伴い離職に至る労働者の再就職支援や労働者を受け入れた事業主を助成することで、早期再就職の実現を目的とするもので、次のA・Bの2種類がある。
ただし、いずれも1年前から資本的・経済的・組織的関連性が密接な再就職先は対象外となる。

#No. 94(掲載号)
# 五十嵐 芳樹
2014/11/13

最新!《助成金》情報 【第5回】「雇用関連助成金の活用(その5)《新たに労働者を雇い入れる場合の助成金》」

1 新たに労働者を雇い入れる場合の助成金の目的
労働者の新規雇入れに関する助成金は、新たに労働者を雇い入れる事業主に対する次のような助成をすることで、失業の予防や雇用機会を増大させることを目的とする。

#No. 93(掲載号)
# 五十嵐 芳樹
2014/11/06

第三者行為災害による自動車事故と企業対応策 【第5回】「実務上のポイントQ&A(後半)」

Q6:通勤途中で、自転車に当て逃げされて負傷した場合、「第三者行為災害届」の提出は必要か?
Q7:「第三者行為災害届」に、第二当事者(相手方)が業務中の場合、所属事業場(勤務先)の名称を記載させる欄があるが、この欄に記入した場合、相手方事業主に求償することになるか?

#No. 92(掲載号)
# 井下 英誉
2014/10/30

第三者行為災害による自動車事故と企業対応策 【第4回】「実務上のポイントQ&A(前半)」

Q1:第三者行為に該当する自動車事故が発生し、労災申請をする場合は、どのような書類を提出しなければならないか?
Q2:第三者行為に該当する自動車事故が発生し、自動車保険(自賠責・任意保険)を優先する場合は、第三者行為災害届を提出しなくてよいか?

#No. 91(掲載号)
# 井下 英誉
2014/10/23

最新!《助成金》情報 【第4回】「雇用関連助成金の活用(その4)《キャリア形成促進助成金》」

キャリア形成促進助成金は、労働者のキャリア形成促進の職業訓練を実施する事業主に対して経費や賃金を助成する制度で、次のA・B訓練の8コース(《中》は中小企業限定(【第1回】「雇用関連助成金の活用(その1)」6 中小事業主の範囲参照))がある。
対象事業主は企業規模とコースごとに確認が必要。また、知識技能の習得以外の訓練や通常の業活動、法令で実施義務のある訓練等は対象外のため事前確認が必要である。

#No. 90(掲載号)
# 五十嵐 芳樹
2014/10/16

第三者行為災害による自動車事故と企業対応策 【第3回】「事例検討」

【事例】
ある日、Aさんは自転車で税務署に向かいました。無事に用事を終えて会社に戻る途中、上司から携帯に電話がかかって来ました。急用だと思い、自転車を運転しながら携帯で話をしていたところ、一時停止を無視して路地から出てきた初心者マークの車と衝突しました。
Aさんはすぐに救急車で病院に運ばれましたが、足の骨折と全身打撲で14日間の入院を余儀なくされました。
その後、無事に退院しましたが、退院後も20日間の通院を要し、結果的に40日間会社を休むことになりました。

#No. 90(掲載号)
# 井下 英誉
2014/10/16

最新!《助成金》情報 【第3回】「雇用関連助成金の活用(その3)《キャリアアップ助成金②》」

この制度の活用の際は、事業主の健康診断実施義務(労働安全衛生法第66条及び労働安全衛生規則第43条から47条)について確認する必要がある。実施義務のない有期雇用労働者や人間ドックなどの実施により、身体だけでなくメンタルヘルスも含めた社員の健康状態の把握や改善を通じた健全な職場を目指す場合は有効である。

#No. 89(掲載号)
# 五十嵐 芳樹
2014/10/09
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