令和元年度(平成31年度)税制改正における
「みなし大企業」の範囲の見直しについて
【第1回】
「令和元年度税制改正前の規定と問題点」
公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎
1 はじめに
現在、法人税に関する租税特別措置として「中小企業者」を対象とした措置がいくつか講じられている(※)。この「中小企業者」という用語は、法人税法における「中小法人」の範囲とは若干異なるもので、租税特別措置法固有のものである。
(※) 中小企業者向けの租税特別措置としては、以下の制度がある。
・中小企業技術基盤強化税制(研究開発税制。措法42の4③~⑤)
・高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除(措法42の5①②)
・中小企業投資促進税制(措法42の6①②)
・地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除(措法42の11の3①②)
・特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除(措法42の12の3①②)
・中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除(措法42の12の4①②)
・給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除制度(措法42の12の5②③十二)
・法人税の額から控除される特別控除額の特例(措法42の13⑥)
・被災代替資産等の特別償却(措法43の3①②)
・特定地域における工業用機械等の特別償却(措法45②表四)
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措法67の5①)
・被災代替資産等の特別償却(震災特例法18①)
・再投資等準備金制度(震災特例法18の3①)
この点に関し、令和元年度税制改正において、中小企業者の範囲から除外される「みなし大企業」の範囲について改正が行われ、法人税法における「みなし大企業」の範囲との整合性が図られた。
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