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法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例66】「中古資産を事業の用に供した後においてその耐用年数を変更することの可否」

当社が保有する不動産は名古屋市内を中心に中部地方の県庁所在地や政令指定都市に立地しており、ここ数年は地価の上昇を背景に賃貸料についての値上げ交渉が可能となっているため、借入金利息の負担が依然重いものの、業績は持ち直しております。そんな中、先月から税務署の調査を受けており、当社が保有する賃貸物件(建物)の減価償却費について、議論のすれ違いが生じております。すなわち、当社が保有する建物の減価償却については、耐用年数を39年として定額法で計算しておりましたが、そのうち数棟は既存の建物を取得して賃貸物件として事業の用に供したことに気付いたことから、それ以後の事業年度については中古資産の耐用年数(簡便法)の適用により減価償却を行いました。
しかし、税務署の調査官は、中古資産の耐用年数の算定は、その中古資産を事業の用に供した事業年度において行うことができるものであり、その事業年度において耐用年数の算定をしなかったときは、その後の事業年度において耐用年数の算定をすることはできないと言い張っております。調査官の当該主張は不当であると考えるのですが、税法上はどのように考えるのでしょうか、教えてください。

#No. 584(掲載号)
# 安部 和彦
2024/09/05

〈令和6年度税制改正〉暗号資産の期末時価評価課税に係る見直し

令和6年度税制改正においては、活発な市場を有する暗号資産(市場暗号資産)の期末時価評価課税について、令和5年度税制改正で導入された「特定自己発行暗号資産」に加え、新たに「特定譲渡制限付暗号資産」に該当する類型が時価評価課税の対象から除外された。
本稿は、この暗号資産の期末時価評価課税に係る見直し(以下「本改正」という)について、解説を行うものである。

#No. 584(掲載号)
# 下尾 裕
2024/09/05

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例137(法人税)】 「分割があった場合の「試験研究費の認定申請書」の提出を失念したため、試験研究費の特別控除につき「調整計算の特例」の適用ができなくなってしまった事例」

令和5年3月期の法人税の「試験研究を行った場合の法人税額の特別控除」(以下単に「試験研究費の特別控除」という)の適用に当たり、令和4年4月1日に会社分割を行い、分割承継法人に事業を一部移転したため、「分割等による移転試験研究費の額の計算方法の認定申請書」及び「分割等による移転売上金額の計算方法の認定申請書」(以下単に「試験研究費の認定申請書」という)を提出して所轄税務署の認定を受け、分割法人及び分割承継法人の「分割等による試験研究費の額の区分に関する届出書」及び「分割等による売上金額の区分に関する届出書」(以下単に「試験研究費の届出書」という)を提出して、比較試験研究費の額及び平均売上金額を調整(以下「調整計算の特例」という)した方が有利であったにもかかわらず、「試験研究費の認定申請書」を提出しないまま「試験研究費の届出書」のみを提出したため、所轄税務署から「調整計算の特例」は適用できないとの指摘を受け、修正申告することになってしまった。
これにより「試験研究費の特別控除」が減少し、法人税等につき追徴税額が発生し、損害賠償請求を受けた。

#No. 583(掲載号)
# 齋藤 和助
2024/08/29

学会(学術団体)の税務Q&A 【第8回】「講習会事業・資格事業(法人税)」

本学会の講習会事業の収入(受講料等)は、法人税法上の収益事業に該当するのでしょうか。また、本学会の資格事業の収入(受験料・登録料・更新料等)は、法人税法上の収益事業に該当するのでしょうか。

#No. 583(掲載号)
# 岡部 正義
2024/08/29

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第64回】「定期同額給与の期首からの改定」

3月決算法人である当社は、税務上の定期同額給与の改定時期を期首からとする予定です。つまり、4月から改定後の額にて役員給与を支給することになります。
この場合、何か問題はありますか。

#No. 582(掲載号)
# 中尾 隼大
2024/08/22

基礎から身につく組織再編税制 【第67回】「適格株式移転を行った場合の株式移転完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全子法人の株主の取扱い」

今回は、適格株式移転を行った場合の株式移転完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全子法人の株主の取扱いについて解説します。

#No. 582(掲載号)
# 川瀬 裕太
2024/08/22

〔令和6年度税制改正〕中小企業倒産防止共済掛金の損金算入特例の見直し

中小企業倒産防止共済(以下「倒産防止共済」という)は、取引事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度で、無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)までの共済金を無利子で借入れができ、掛金は法人の場合には損金の額に、個人事業の場合は事業所得の必要経費に算入できる。

#No. 581(掲載号)
# 坂井 晴行
2024/08/08

令和6年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第5回】

戦略分野国内生産促進税制については、次の❶~❸の要件のいずれにも該当しない事業年度は適用することができない(繰越控除を除く。新措法42の12の7⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑰⑱)。

#No. 581(掲載号)
# 足立 好幸
2024/08/08

令和6年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第4回】

交際費等の損金不算入制度について、次の措置を講じた上、その適用期限が3年(令和9年3月31日までの間に開始する事業年度まで)延長されている(新措法61の4①、令6改所法等附1、38)。
なお、下記①の改正は、その法人の決算日に関係なく、令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用される(令6改措令附1、16)。

#No. 580(掲載号)
# 足立 好幸
2024/08/01

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例65】「公益法人等が普通法人に移行した後有価証券を譲渡した場合における当該有価証券の取得価額」

私は、九州地方のある県庁所在地に本拠を置く一般財団法人において、理事長補佐を務めております。当法人は、もともとある地元の事業家が成した財産を元手に美術品を管理する目的で設立された財団法人(法人税法上は公益法人等)でしたが、いわゆる公益法人制度改革により、約10年前に一般財団法人(法人税法上は非営利型法人ではなく普通法人扱い)に移行しております。
財団法人は一般に、財産の集合体と捉えられ、設立者から拠出された財産を管理運用する目的で運営されていますが、当法人も現金預金ばかりでなく、有価証券や不動産を相当数所有しており、その効果的な運用も常に重要な任務となっております。中でも有価証券への投資はリスクもあり相当慎重に行ってきたところですが、金融機関出身者が理事に就任してからは、その者が専門知識を生かして堅調な投資実績を上げてきており、ひとまず安心といったところです。
ところが、先日、当法人が設立後初めて受けた税務調査で過年度の有価証券への投資が問題となり、困惑しております。すなわち、一般財団法人に移行する前から所有していた有価証券の一部を移行後に譲渡したのですが、その際の譲渡原価の額及び譲渡損益が当法人の申告内容と異なるというのです。

#No. 580(掲載号)
# 安部 和彦
2024/08/01

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