法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例70】「使用人に対する決算賞与の損金算入時期」
さて、そのようなわが社に最近税務調査が入り、新たな頭痛の種となっております。国税局の調査官によれば、従業員に対する決算賞与につき、政令に定める要件を満たしていないとして、損金算入が認められなかったのです。決算期末までに人事部が賞与の支給を全従業員に通知しており、債務が確定しているにもかかわらず、損金算入を認めないのは不当だと思うのですが、税法上どのように考えるのが正当なのでしょうか、教えてください。
学会(学術団体)の税務Q&A 【第12回】「学術集会の広告(法人税)」
本学会は、毎年総会のタイミングに合わせて、学術集会を開催しており、抄録集の広告やポケットプログラムの広告、ホームページにおけるバナー広告など、様々な広告収入がありますが、これらの広告収入は、法人税法上の収益事業に該当するのでしょうか。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第68回】「定期同額給与と宿日直手当等」
当社は医療法人です。宿直や日直をする医師である役員に対して、役員給与の固定額と別にこれらの手当も支給したいと考えています。これらの手当として支給した額は損金算入が認められますか。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例69】「土地営業権原価に係る償却費の損金該当性」
さて、そのような中、わが社も先日来国税局の税務調査を受けていますが、そこで1点問題となっている事項があります。それは、他社が開発したゴルフ練習場用地につき、わが社が買収しその建設を引き継いで完成させた物件がありますが、調査官は、その買収の際に計上した営業権は専らゴルフ練習場の建物及び構築物という有形固定資産により構成されており、調査事業年度において当該練習場は未だ稼働していないことから、その減価償却費は損金算入できないと主張しております。私の考えでは、当社が計上した営業権はゴルフ練習場買収に伴い発生した超過収益力に基づく「のれん」であり、ゴルフ練習場は稼働していないもののその運営を行っている事業部は業務を開始しているため、減価償却が可能と考えております。この場合、法人税法上どのように考えるのが妥当なのでしょうか、教えてください。
学会(学術団体)の税務Q&A 【第11回】「学術集会の懇親会(法人税)」
本学会は、毎年総会のタイミングに合わせて、学術集会を開催していますが、その際、会員相互の交流を目的として情報交換会(懇親会)を開催しており、参加料として数千円程度徴収しています。当該情報交換会(懇親会)の参加料は、法人税法上の収益事業に該当するのでしょうか。
〔令和6年度税制改正における〕賃上げ促進税制の拡充及び延長等 【第5回】
中小企業者等が、適用年度(※22)(平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度)中に国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、一定の適用要件を満たすときは、その給与等支給増加額の15%相当額(中小企業者等税額控除限度額)を法人税額(当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額)から控除する(措法42の12の5③)。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第67回】「海外勤務役員への給与支給が源泉徴収不要となる判断要素」
当社は、海外の支店に1年以上の長期にわたって役員を派遣する予定です。当該役員に対する人件費は非居住者として所得税等の源泉徴収が必要だと理解していますが、これが不要な場合もあると聞きました。
この点について教えてください。