令和6年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第3回】
大企業につき研究開発税制その他生産性の向上に関連する税額控除の規定(特定税額控除規定)を適用できないこととする措置について、資本金の額等が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合及び前事業年度の所得の金額が0を超える一定の場合のいずれにも該当する場合における要件の上乗せ措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する(新措法42の13⑤⑦)。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第63回】「役員給与と事業所得」
当社の代表取締役は役員として活動しつつ、個人としても事業を営んでおり、その事業は当社からの外注委託を受けるという形となっています。
当社はこの取引を外注委託費として計上していますが、この場合、何か問題点はありますか。
令和6年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第2回】
研究開発税制の見直しについて、グループ通算制度における取扱いは以下のとおりとなる。下記(2)について下線部分が改正されている。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第99回】「IBM事件」~東京地判平成26年5月9日(税務訴訟資料264号順号12469)、東京高判平成27年3月25日(税務訴訟資料265号順号12639)~
X社が、その子会社であるC社に対してC社の株式の一部を譲渡することによって譲渡損失を生じさせ、その額を所得の金額の計算上損金の額に算入することによって法人税の負担を減少させたことは、法人税法132条1項にいう「不当」なものと評価できるか。
令和6年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第1回】
令和6年度税制改正では、グループ通算制度独自の税制についての改正は行われていないが、単体制度及び通算制度に共通の税制について、グループ通算制度特有の取扱いの改正が行われている。
具体的には、令和6年度のグループ通算制度に係る改正事項は次のとおりとなる。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例64】「販売代理店を海外旅行へ招待する費用の損金性」
さて、わが社の業績はフランチャイズ店の頑張り次第で大部分が決まってくることから、わが社はフランチャイズ店の士気を高める様々な工夫を凝らしております。その工夫の主たる方法として、インセンティブプランがあります。その内容は、売上金額に応じたキャッシュバック(ロイヤルティー)が中心ですが、その上乗せとして、売上金額上位5位以内のフランチャイズ店と、売上金額の伸び率上位5位以内のフランチャイズ店を対象とした海外旅行プラン(シンガポール3泊5日)があります。しかしながら、当該インセンティブプランにつき、先日来受けている税務調査で問題視されています。すなわち、国税局の調査官によれば、キャッシュバックプランはともかくとして、フランチャイズ店を対象とした海外旅行は純粋に個人事業主に対する慰安や接待というべき性質のものであり、法人税法上は交際費等に該当することから、中小法人に該当しないわが社の場合、全額が損金不算入になるというのです。
キャッシュバックプランと同じ意図を持ったインセンティブプランであるにもかかわらず、一方は損金算入、もう一方は損金不算入というのでは、ご都合主義としか言いようがないように思えますが、国税局の解釈は正当といえるのでしょうか、教えてください。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例135(法人税)】 「外国親会社が被支配会社であり、「留保金課税」の適用があるにもかかわらず、被支配会社でないものと思い込み、適用せずに申告していたため、税務調査を受け修正申告となった事例」
X4年3月期からX8年3月期の法人税につき、外国親会社が被支配会社であり、「特定同族会社の特別税率」(以下「留保金課税」という)の適用があるにもかかわらず、被支配会社でないものと思い込み、適用せずに申告した。これを税務調査で指摘され、修正申告することになってしまった。
税理士は依頼者より、当初申告において「留保金課税」の適用がある旨の説明を受けていれば、配当を行うことで、「留保金課税」は回避できたとして、「留保金課税」に係る修正税額につき損害賠償請求を受けた。