小規模宅地等特例に関する
令和元年度(平成31年度)税制改正事項
税理士法人トゥモローズ 代表社員
税理士 大塚 英司
令和元年度(平成31年度)税制改正関連法については、去る3月27日の参議院本会議において可決・成立し、同月29日付官報において「所得税法等の一部を改正する法律」として公布された。本稿では、本件改正のうち小規模宅地等の特例に係る論点について解説を行う。
1 改正の背景
小規模宅地等の特例については、昨年(平成30年度税制改正)の「家なき子、貸付事業用宅地等」に係る改正に続き、今年度改正においても、本来の制度の目的に沿っていない特定事業用宅地等に係る特例の利用を是正するための見直しが行われた。
当該特例の本来の趣旨は、事業の継続を制度の目的とし、当該事業用の宅地等について相続税の課税価格を減額するものである。その一方で、本来の趣旨から外れるような、継続を前提としない事業を相続開始直前に開始することによって当該特例の適用を受けることができるという現行制度の状況を踏まえ、改正が行われている。
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