「結婚・子育て資金の一括贈与に係る
贈与税非課税特例」の活用ポイント
【第4回】
(最終回)
「相続税対策としての有効性」
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
本連載最終回となる今回は、結婚・子育て資金贈与特例について、「相続税対策」という観点から、その有効性について検証を行う。
1 結婚・子育て資金贈与特例の相続税対策としての有効性
信託等があった日から結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合には、当該死亡の日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして、当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算する。
したがって、結婚・子育て資金贈与特例を適用して子・孫へ贈与した場合でも、未利用残高がある時点で、贈与者が死亡した場合には、相続税の課税対象となる。
一方、住宅取得等資金贈与特例(措置法70の2)、教育資金贈与特例(措置法70の2の2)は、それらを適用して贈与した金銭については、贈与者の死亡時に、相続税の対象とはならない。
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