建設業をめぐる労災制度のポイント
【第2回】
「工事現場での労災保険適用対象」
社会保険労務士 菅原 由紀
1 工事現場での労災保険適用対象
工事現場で労働災害(労災)が起こってしまった場合、元請会社の労災保険(現場労災)の適用の対象となるのは、図1の赤枠内の労働者のみである。
元請会社の現場労災の補償の対象となるのかどうかは、被災者の地位(事業主なのか労働者なのか、一人親方なのか)によって変わってくる。
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