建設業をめぐる労災制度のポイント
【第3回】
「中小事業主の特別加入と一人親方」
社会保険労務士 菅原 由紀
1 特別加入制度とは
労働基準法や労災保険法は、図1の赤線で囲んだ部分のような労働者ではない事業主や自営業者に対しては適用されない。しかし、これらの労働者以外の者の中には、その業務の実態や災害の発生状況その他からみて、労働者に準じて保護をすることが適当である者もいる。
そこで、これらの者を労災保険の適用労働者とみなして業務災害及び通勤災害について保険給付等を行うのが「特別加入制度」である。
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